何と1,000万円までの贈与が非課税になります。
加えて、それだけ相続税の節税になります。
このブログでは、相続税の節税対策を取り上げています。
今回は、画期的な特例を紹介します。
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目次・相続税の節税対策に関するブログを検索しやすく、注意点も説明
結婚・出産・子育資金贈与で節税
この制度は新しい特例で、平成27年4月から令和5年3月31日までの贈与が対象です。
もらう人は、20歳以上50歳未満の子供さんやお孫さん。
結婚・出産・育児の費用を一括でもらった場合。
限度額1,000万円まで贈与税がかかりません。
※措置法70条の2の3。
※令和4年4月1日以後は、18歳以上の子供さんやお孫さんが対象になります。
さらに、贈与税が非課税になるため、相続財産に加算されません。
したがって、あげた人の財産を減らせます!
なお、残金は相続税や贈与税の対象になります。
このため、使い切れる金額にしましょう。
以前から、結婚披露宴費用などを、その都度もらうのは非課税でした。
その理由は、課税が国民感情に馴染まないからです。
この特例は、将来の資金を一括で贈与しても非課税という、画期的なものです。
注意点~令和5年3月末で廃止?
令和3年12月の税制改正大綱(自民・公明党)では、制度の期限である令和5年3月末以降について、廃止を含めた検討を行うこととされています。
特例の概要
もらう人には、年齢条件や所得条件があります。
また、あげる人は直系尊属に限られます。
さらに、贈与資金の使い道などの規定などもありますので、それら制度の概要を説明します。
もらう人(受贈者)
20歳以上50歳未満の子供さん、お孫さん、ひ孫が対象です。
※令和4年4月1日以後は、18歳以上になります。
贈与者(あげる人)
もらう人の両親、祖父母などです(いわゆる直系尊属)。
もらい方
一般的には「金銭」です。
贈与契約書を作成し、もらった金銭を2か月以内に銀行に預金したり、証券会社で有価証券を購入します。
※金銭以外では、信託会社の信託受益権の贈与があります。
限度額
もらう人ごとに、1,000万円までの贈与が非課税になります。
使いみち・使途
結婚・出産・子育てに限られます。
具体的には、以下のとおりです。
⑴結婚(300万円が限度です)
①挙式費用、結婚披露費用。
②家賃、敷金等の新居費用、転居費用。
⑵妊娠、出産、育児
③不妊治療・妊婦健診費用。
④分べん費・産後ケア費用。
⑤子供の医療費、幼稚園・保育所等の保育料など。
手続き
銀行等の支店を経由して、「結婚・子育て資金非課税申告書」を税務署に提出します。
贈与税の課税
もらった人が50歳になった時点で、残金があった場合には、その年の贈与として贈与税の対象になります。
※措置法70条の2の3第12項。
相続税の課税
もらった人が50歳になる前に贈与者が死亡した場合で、残金があれば、相続による取得として相続税の対象になります。
※措置法70条の2の3第10項。
なお、令和3年4月1日以後は、もらった人が贈与者の孫など相続人でない場合には、相続税は2割増しになります。
※令和3年度の制度改正です。
注①適用時期
この制度は、平成27年4月1日から令和5年3月31日までの贈与が対象です。
なお、令和3年度の制度改正で、2年間延長になりました。
その後は廃止されるかもしれません。
注②バランス・公平な贈与
例えば、子供さんが2人以上いた場合で、長男だけに贈与する。
これでは、兄弟紛争の元になります。
子供さんやお孫さんなどに対する贈与は、公平が望ましいです。
注③余裕資金で贈与しましょう
当たり前だと思われるかもしれませんが、ご主人や奥様の生活資金や老後資金を十分に確保した上で、贈与を考えましょう。
最優先すべきは、ご自身や奥様の生活です。
その次が、相続税の節税と子供さんやお孫さんの支援です。
相続税のプロの税理士へ
相続税や贈与税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。
相続税や贈与税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないのが実際のところです。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
相続税に詳しい税理士は、例外なく贈与税にも詳しいです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税等のプロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げた結婚子育て資金の非課税ですが、説明したように注意点があります。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは絶対です。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
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