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子供や孫の結婚・出産・子育を一括支援!贈与が非課税で相続税も節税

結婚
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何と1,000万円までの贈与が非課税になります。

加えて、それだけ相続税の節税になります。


このブログでは、相続税の節税対策を取り上げています。

今回は、画期的な特例を紹介します。



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結婚・出産・子育資金贈与で節税

この制度は新しい特例で、平成27年4月から令和5年3月31日までの贈与が対象です。


もらう人は、20歳以上50歳未満の子供さんやお孫さん。

結婚・出産・育児の費用を一括でもらった場合。

限度額1,000万円まで贈与税がかかりません

※措置法70条の2の3。

※令和4年4月1日以後は、18歳以上の子供さんやお孫さんが対象になります。


さらに、贈与税が非課税になるため、相続財産に加算されません。

したがって、あげた人の財産を減らせます!


なお、残金は相続税や贈与税の対象になります。

このため、使い切れる金額にしましょう

以前から、結婚披露宴費用などを、その都度もらうのは非課税でした。

その理由は、課税が国民感情に馴染まないからです。

この特例は、将来の資金を一括で贈与しても非課税という、画期的なものです。


注意点~令和5年3月末で廃止?

令和3年12月の税制改正大綱(自民・公明党)では、制度の期限である令和5年3月末以降について、廃止を含めた検討を行うこととされています。



特例の概要

もらう人には、年齢条件や所得条件があります。

また、あげる人は直系尊属に限られます。

さらに、贈与資金の使い道などの規定などもありますので、それら制度の概要を説明します。



もらう人(受贈者)

20歳以上50歳未満の子供さん、お孫さん、ひ孫が対象です。

※令和4年4月1日以後は、18歳以上になります。



贈与者(あげる人)

もらう人の両親、祖父母などです(いわゆる直系尊属)。



もらい方

一般的には「金銭」です。

贈与契約書を作成し、もらった金銭を2か月以内に銀行に預金したり、証券会社で有価証券を購入します。

※金銭以外では、信託会社の信託受益権の贈与があります。



限度額

もらう人ごとに、1,000万円までの贈与が非課税になります。



使いみち・使途

結婚・出産・子育てに限られます。


具体的には、以下のとおりです。

⑴結婚(300万円が限度です)

①挙式費用、結婚披露費用。

②家賃、敷金等の新居費用、転居費用。


⑵妊娠、出産、育児

③不妊治療・妊婦健診費用。

④分べん費・産後ケア費用。

⑤子供の医療費、幼稚園・保育所等の保育料など。



手続き

銀行等の支店を経由して、「結婚・子育て資金非課税申告書」を税務署に提出します。



贈与税の課税

もらった人が50歳になった時点で、残金があった場合には、その年の贈与として贈与税の対象になります。

※措置法70条の2の3第12項。



相続税の課税

もらった人が50歳になる前に贈与者が死亡した場合で、残金があれば、相続による取得として相続税の対象になります。

※措置法70条の2の3第10項。


なお、令和3年4月1日以後は、もらった人が贈与者の孫など相続人でない場合には、相続税は2割増しになります。

※令和3年度の制度改正です。



注①適用時期

この制度は、平成27年4月1日から令和5年3月31日までの贈与が対象です。

なお、令和3年度の制度改正で、2年間延長になりました。

その後は廃止されるかもしれません。



注②バランス・公平な贈与

例えば、子供さんが2人以上いた場合で、長男だけに贈与する。

これでは、兄弟紛争の元になります。

子供さんやお孫さんなどに対する贈与は、公平が望ましいです。



注③余裕資金で贈与しましょう

当たり前だと思われるかもしれませんが、ご主人や奥様の生活資金や老後資金を十分に確保した上で、贈与を考えましょう。

最優先すべきは、ご自身や奥様の生活です。

その次が、相続税の節税と子供さんやお孫さんの支援です。


3世代家族





相続税のプロの税理士へ

相続税や贈与税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。


相続税や贈与税はかなり特殊な税金です。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないのが実際のところです。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。

相続税に詳しい税理士は、例外なく贈与税にも詳しいです。


予期せぬ税金がかからないように、相続税等のプロの税理士にご相談ください。

このブログで取り上げた結婚子育て資金の非課税ですが、説明したように注意点があります。

したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは絶対です。


相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。


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まとめ

このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。


なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください


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    ABOUT ME
    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。