相続税の節税対策をコンパクトにしました。
ご主人の参考になると嬉しいです。
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目次【住宅取得支援】に関するブログを検索しやすく相続税の節税対策
Contents
ポイント
節税対策のポイントは、次のとおりです。
- 父母、祖父母から直系の20歳以上の子供や孫に対する住宅 取得等資金の贈与 (令和4年4月1日以後の贈与は18歳以上)
- 住宅取得等とは、国内にある住宅の新築・取得・増改築。※受贈者の配偶者、親族、同族会社などからの取得等を除く
- 40㎡以上240㎡以下、1/2以上が居住用の家屋の所有権取得
- 令和4年1月1日以後は、耐震・省エネ・バリアフリーいずれかの住宅で1,000万円まで、以外の住宅は500万円まで非課税。既存の住宅は、昭和57年以後の建築か耐震基準適合に限る
- 養子は、養子縁組の日から適用可能
- 特例適用で、相続時精算課税の贈与者の年齢制限解除
- 贈与の翌年3月15日までに住宅を取得して居住すること。なお、注文住宅は棟上げに緩和
- 相続時に加算しない
- 受贈者の所得制限あり、合計所得2,000万円以下。合計所得金額1,000万円以下は下限を床面積40㎡以上に
注意点など
以下の注意点があります。
- 令和5年12月31日までの制度
- 期限内申告厳守(翌年3月15日まで)
- 暦年課税や相続時精算課税と併用できる
- 家族間、兄弟姉妹間のバランスに注意
- 夫婦の生活費・老後資金が優先、余裕資金から贈与する
- 住宅ローンの支払いは非該当
- 先行取得土地代は翌年3月15日までに家屋取得なら非課税
- 家屋の取得は必須(共有持分でもOK)
- 受贈資金の全額を自宅の取得等に充てること
相続税のプロの税理士へ
相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。
相続税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実際のところです。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
そこで、相続税が専門の税理士の探し方ですが、税理士紹介サイトの利用がお勧め。
一押しは税理士ドットコムです。
サイトの利用はもちろん無料です。
公式サイトは、
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まとめ
このブログが参考になることを祈念します。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
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