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子供や孫の自宅取得を応援して節税、ポイントと注意点をコンパクトに

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相続税の節税対策をコンパクトにしました。

ご主人の参考になると嬉しいです。


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目次【住宅取得支援】に関するブログを検索しやすく相続税の節税対策





ポイント

節税対策のポイントは、次のとおりです。

  1. 父母、祖父母から直系の20歳以上の子供や孫に対する住宅 取得等資金の贈与 (令和4年4月1日以後の贈与は18歳以上)
  2. 住宅取得等とは、国内にある住宅の新築・取得・増改築。※受贈者の配偶者、親族、同族会社などからの取得等を除く
  3. 40㎡以上240㎡以下、1/2以上が居住用の家屋の所有権取得
  4. 令和4年1月1日以後は、耐震・省エネ・バリアフリーいずれかの住宅で1,000万円まで、以外の住宅は500万円まで非課税。既存の住宅は、昭和57年以後の建築か耐震基準適合に限る
  5. 養子は、養子縁組の日から適用可能
  6. 特例適用で、相続時精算課税の贈与者の年齢制限解除
  7. 贈与の翌年3月15日までに住宅を取得して居住すること。なお、注文住宅は棟上げに緩和
  8. 相続時に加算しない
  9. 受贈者の所得制限あり、合計所得2,000万円以下。合計所得金額1,000万円以下は下限を床面積40㎡以上に





注意点など

以下の注意点があります。

  1. 令和5年12月31日までの制度
  2. 期限内申告厳守(翌年3月15日まで)
  3. 暦年課税や相続時精算課税と併用できる
  4. 家族間、兄弟姉妹間のバランスに注意
  5. 夫婦の生活費・老後資金が優先、余裕資金から贈与する
  6. 住宅ローンの支払いは非該当
  7. 先行取得土地代は翌年3月15日までに家屋取得なら非課税
  8. 家屋の取得は必須(共有持分でもOK)
  9. 受贈資金の全額を自宅の取得等に充てること





相続税のプロの税理士へ

相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう


相続税はかなり特殊な税金です。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実際のところです。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。


予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。

そこで、相続税が専門の税理士の探し方ですが、税理士紹介サイトの利用がお勧め。

一押しは税理士ドットコムです。

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相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。


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まとめ

このブログが参考になることを祈念します。

なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。


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    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。