小規模宅地等の特例 PR

家なき子とは?、平成30年の改正とは?相続税の小規模宅地等の特例

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相続税には、大幅に節税できる忘れずに受けたい特例が2つあります。

  1. 配偶者に対する相続税額の軽減
  2. 小規模宅地等の特例


このブログでは、小規模宅地等の特例のうち特定居住用宅地等の適用を受ける家なき子を取り上げます。

家なき子に該当すると、ご主人の住んでいる自宅の敷地が、100坪(330㎡)までが▲80%になりますから節税効果は絶大です!

なお、特定居住用宅地等の適用者は次のように決まっています。

  1. 配偶者
  2. 同居の親族
  3. 家なき子(①、②がいない場合)


(参考)小規模宅地等の特例には次の5つの形態があります。

  • 特定事業用宅地等
  • 特定同族会社事業用宅地等
  • 貸付事業用宅地等
  • 特定居住用宅地等
  • 特定郵便局に貸付られている宅地等





家なき子とは?

家なき子とは、所有する自宅に住んだことがない相続人や受遺者(以下、相続人等)で、①配偶者と②同居の親族がいないケース。

※所有する自宅には、相続人等の名義のほか相続人等の配偶者名義も含まれます。

誤解を恐れずに言い換えると、家なき子とは①配偶者、②同居の親族がいないケースで、アパートや借家住まいの相続人等です。

なお、家なき子は、その宅地等を10か月の申告期限まで保有することが必要です。





家なき子の悪用と改正内容

平成30年からの改正は、本来は家なき子ではないにもかかわらず、形式的に家なき子の要件(以下の改正前の要件⑤)を具備するように見せかけた、悪質な特例適用を封じたものです。

(注)家なき子の改正前の要件は、次の①~⑤です。

  1. 日本に住んでいる相続人等(例外あり)
  2. 被相続人に配偶者がいない
  3. 被相続人の住んでいた家屋に住んでいた相続人がいない
  4. その宅地を申告期限まで保有している
  5. 相続開始前3年以内に自己又は配偶者が所有する家屋に住んだことがない


悪質な特例適用とは、具体的には次の2つの方法で、自己又は配偶者が所有する家屋に住んだことがない状態を作り出していました。

  1. 自宅を自己や配偶者以外に名義変更
  2. 自宅を持たない孫等への遺贈




改正内容

家なき子の悪用を排除するため、

相続開始前3年以内に自己又は配偶者が所有する家屋に住んだことがない

という要件が、次のイ・ロに改正されました

※以下の説明では、小規模宅地等を相続等で取得した人を「長男」と仮定します。


 相続開始前3年以内に、国内にある

  長男

  長男の配偶者

  長男の3親等内の親族

  長男と特別な関係がある法人

が所有する家屋に住んだことがない


 相続開始時に長男が住んでいる家屋を、過去に所有したことがない



【改正の適用時期】

改正は、平成30年4月1日以後の相続から適用になります。

なお、激変緩和措置が設けられており、2年間(令和2年3月末まで)は改正前の要件で特例を適用できることになっていました。




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まとめ

忘れずに受けたい相続税の小規模宅地等の特例では、家なき子を装った悪質な事例が目立つことから、平成30年から改正されました。

家なき子とはアパートや借家に住んでいた相続人や受遺者です。

このブログの内容が、何らかのご参考になればうれしいです。

なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください


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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。