相続税には、大幅に節税できる忘れずに受けたい特例が2つあります。
- 配偶者に対する相続税額の軽減
- 小規模宅地等の特例
このブログでは、小規模宅地等の特例のうち特定居住用宅地等の適用を受ける家なき子を取り上げます。
家なき子に該当すると、ご主人の住んでいる自宅の敷地が、100坪(330㎡)までが▲80%になりますから節税効果は絶大です!
なお、特定居住用宅地等の適用者は次のように決まっています。
- 配偶者
- 同居の親族
- 家なき子(①、②がいない場合)
(参考)小規模宅地等の特例には次の5つの形態があります。
- 特定事業用宅地等
- 特定同族会社事業用宅地等
- 貸付事業用宅地等
- 特定居住用宅地等
- 特定郵便局に貸付られている宅地等
家なき子とは?
家なき子とは、所有する自宅に住んだことがない相続人や受遺者(以下、相続人等)で、①配偶者と②同居の親族がいないケース。
※所有する自宅には、相続人等の名義のほか相続人等の配偶者名義も含まれます。
誤解を恐れずに言い換えると、家なき子とは①配偶者、②同居の親族がいないケースで、アパートや借家住まいの相続人等です。
なお、家なき子は、その宅地等を10か月の申告期限まで保有することが必要です。
家なき子の悪用と改正内容
平成30年からの改正は、本来は家なき子ではないにもかかわらず、形式的に家なき子の要件(以下の改正前の要件⑤)を具備するように見せかけた、悪質な特例適用を封じたものです。
(注)家なき子の改正前の要件は、次の①~⑤です。
- 日本に住んでいる相続人等(例外あり)
- 被相続人に配偶者がいない
- 被相続人の住んでいた家屋に住んでいた相続人がいない
- その宅地を申告期限まで保有している
- 相続開始前3年以内に自己又は配偶者が所有する家屋に住んだことがない
悪質な特例適用とは、具体的には次の2つの方法で、自己又は配偶者が所有する家屋に住んだことがない状態を作り出していました。
- 自宅を自己や配偶者以外に名義変更
- 自宅を持たない孫等への遺贈
改正内容
家なき子の悪用を排除するため、
相続開始前3年以内に自己又は配偶者が所有する家屋に住んだことがない
という要件が、次のイ・ロに改正されました。
※以下の説明では、小規模宅地等を相続等で取得した人を「長男」と仮定します。
イ 相続開始前3年以内に、国内にある
長男
長男の配偶者
長男の3親等内の親族
長男と特別な関係がある法人
が所有する家屋に住んだことがない
ロ 相続開始時に長男が住んでいる家屋を、過去に所有したことがない
【改正の適用時期】
改正は、平成30年4月1日以後の相続から適用になります。
なお、激変緩和措置が設けられており、2年間(令和2年3月末まで)は改正前の要件で特例を適用できることになっていました。
プロの税理士に依頼
相続税のことは、詳しいプロの税理士に依頼しましょう。
相続税はチョット特殊なため、専門家に依頼することは必須です。
そこで、相続税が専門の税理士探しですが、税理士紹介サイトの利用がお勧め。
一押しは税理士ドットコムです。
サイトの利用はもちろん無料です。
公式サイトは、
【併せて読みたいブログ】
相続税が専門の現役税理士がお勧めする相続税の税理士探し。【無料】
目次・【相続税の税理士】に関するブログを検索、相続税の税理士選び
まとめ
忘れずに受けたい相続税の小規模宅地等の特例では、家なき子を装った悪質な事例が目立つことから、平成30年から改正されました。
家なき子とはアパートや借家に住んでいた相続人や受遺者です。
このブログの内容が、何らかのご参考になればうれしいです。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
【併せて読みたいブログ】
忘れずに受けたい「小規模宅地等の特例」は、期限内申告で多額の節税
目次・小規模宅地等の特例のブログを検索しやすく。相続税を節税
目次・コンパクト版、相続税の節税対策に関するブログを検索しやすく
目次・相続税の節税対策に関するブログを検索しやすく、注意点も説明
★お問い合わせはこちらからお願いします。