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専業主婦の預貯金の多くは「名義預金」、生活費の余剰を預金すると?

名義預金
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最近は、奥様の「名義預金」に関する相談が増えつつあります。

特に、無収入の専業主婦の名義預貯金に関して、次のような相談が時々寄せられます。

  1. 贈与税はかかるか?
  2. 主人が亡くなったら相続税?
  3. 時効はないのか?


今回は、そんな名義預金を取り上げます。



専業主婦の預金

専業主婦でも、パート勤めを始める方もたくさんいます。

しかし、議論の単純化のために、ここでは無収入の専業主婦を取り上げます。


無収入の専業主婦の預金や貯金は、次の収入からできます。

  1. 主婦の親からの贈与や相続
  2. 結婚前の給与などの収入
  3. ご主人からの貸借や贈与
  4. へそくり


これらのうち、①や②は純粋に専業主婦の財産です。

③は、あまり多くはないでしょう。

問題は④の「へそくり」です。




へそくりとは?

昔からある「へそくり」ですが、これは当然ながらご主人には内緒の預貯金です。

 【原資】は、

  1. ご主人から預かった生活費の余り
  2. ご主人の収入全体を預かった余剰


 【形態】は、

  1. タンス預金(現金) ~ ご主人の収入
  2. ご主人名義の預貯金 ~  〃
  3. 奥様名義の預貯金  ~  〃
  4. 子供さん名義の預貯金~  〃


その扱いで悩むのは③と④の名義預金で、ご主人や子供さんに内緒の場合です。

奥様しかその存在を知らないために名義預金と言われますが、原資・収入はご主人ですから、ご主人の財産になります。

ご主人が健在なら、贈与税の課税が問題になります。

ご主人が死亡されたら相続税の課税が問題になります。


なお、名義を使用して預金した際は、名義人が知らなければ贈与になりません。

したがって、時間がたっても時効になりません。



内助の功

専業主婦も家事という仕事をしています

毎日の家事は見過ごされやすいですが、重労働です。

そして、多くの場合、対価が支払われることがありません。


しかし、例えば相続税には、配偶者控除という「内助の功」に配慮した制度があります

正式には、「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。※

これは、ご主人の相続財産のうち、法定相続分まで奥様が相続しても、相続税がかからないというものです。

子供さんがいる場合の奥様の法定相続分は1/2なので、半分が無税で相続できる。

しかも、最低保証が1億6,000万円あります。

1/2を超えても、1億6,000万円までが無税です。


※相続税法19条の2



まとめ

収入の無い専業主婦が、家計のやりくりで貯めた預金を、「奥様」名義にしたくなる気持ちは分かります。

それこそが「名義預金」です。

税金の計算上の帰属は「ご主人」になります。

揉めることを避けるためには、早めにご主人の名義に変更しましょう。

最初からご主人の名義で預金すれば悩むことはありませんが。


このブログが、少しでも参考になれば幸いです。

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    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。