小規模宅地等の特例 PR

小規模宅地等の特例で取得後に死亡して継続要件をクリアできない場合

相続税の申告書
記事内に商品プロモーションを含む場合があります



相続税を節税しましょう。

節税は合法です。

今回も相続税の節税対策で、小規模宅地等の特例を取り上げます。

この特例の対象は次の条件があります。

  • 申告期限(死亡から10ヶ月)までに相続
  • さらに、申告期限までの継続要件


特例を受けるための継続要件とは、相続税の申告期限まで保有継続、事業承継が必要になるということです。

しかし、ごく稀にですが、相続人が急逝したらどうなるのか?


このケースは、取り扱いで救済されます。

結論としては、相続人の相続人が継続要件を満たせば大丈夫です


【併せて読みたいブログ】


目次・小規模宅地等の特例のブログを検索しやすく。相続税を節税


忘れずに受けたい「小規模宅地等の特例」は、期限内申告で多額の節税




継続要件

小規模宅地等の特例には、申告期限までの継続要件があります。

この継続要件は、①から④の種類ごとに次のとおりです。

  1. 事業用宅地等
  2. 同族会社事業用宅地等
  3. 居住用宅地等
  4. 貸付事業用宅地等


①事業用宅地等

申告期限までに事業を承継して継続することと、保有を継続すること。


②同族会社事業用宅地等

申告期限においてその法人の役員であることと、保有を継続すること。


③居住用宅地等

申告期限まで居住と保有を継続すること。

なお、配偶者が取得する場合には、継続要件がありません。


④貸付事業用宅地等

申告期限までに、貸付事業を引継いで継続することと、保有を継続すること。



相続人の死亡

10か月の申告期限までの間に、宅地等を相続した相続人が急逝する悲劇が起こり得ます。

すると、保有などの継続要件を満たせなくなります。

このことで、小規模宅地等の特例が受けられなくなるのは酷です。


しかし、この場合は取扱いで救済されます

具体的には、急逝した相続人の相続税の申告期限(※)までに、継続要件を満たせば特例が受けられます。

※相続税法27条第2項~相続人の死亡から10か月。


措置法通達69の4ー15

宅地等を取得した親族が申告期限までに死亡した場合



相続税のプロの税理士へ

相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。

相続税はかなり特殊な税金です。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないのが実際のところです。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。


このブログで取り上げた小規模宅地等の特例は、次の点から慎重を期す必要があり、相続税に詳しい税理士に相談することをお勧めします。

  • 特例宅地等は後日選択替えできない
  • 難解なケースがある
  • 特例の可否が多額の相続税に直結する


相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。


【併せて読みたいブログ】


目次・【相続税の税理士】に関するブログを検索、相続税の税理士選び


相続税が専門の現役税理士がお勧めする相続税の税理士探し。【無料】


目次・税理士関連ブログを検索しやすく。選び方、報酬引下げetc



まとめ

このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。

なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください

★お問い合わせはこちらからお願いします。

    ABOUT ME
    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。