相続税を節税しましょう。
節税は合法です。
今回も相続税の節税対策で、小規模宅地等の特例を取り上げます。
この特例の対象は次の条件があります。
- 申告期限(死亡から10ヶ月)までに相続
- さらに、申告期限までの継続要件
特例を受けるための継続要件とは、相続税の申告期限まで保有継続、事業承継が必要になるということです。
しかし、ごく稀にですが、相続人が急逝したらどうなるのか?
このケースは、取り扱いで救済されます。
結論としては、相続人の相続人が継続要件を満たせば大丈夫です。
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忘れずに受けたい「小規模宅地等の特例」は、期限内申告で多額の節税
継続要件
小規模宅地等の特例には、申告期限までの継続要件があります。
この継続要件は、①から④の種類ごとに次のとおりです。
- 事業用宅地等
- 同族会社事業用宅地等
- 居住用宅地等
- 貸付事業用宅地等
①事業用宅地等
申告期限までに事業を承継して継続することと、保有を継続すること。
②同族会社事業用宅地等
申告期限においてその法人の役員であることと、保有を継続すること。
③居住用宅地等
申告期限まで居住と保有を継続すること。
なお、配偶者が取得する場合には、継続要件がありません。
④貸付事業用宅地等
申告期限までに、貸付事業を引継いで継続することと、保有を継続すること。
相続人の死亡
10か月の申告期限までの間に、宅地等を相続した相続人が急逝する悲劇が起こり得ます。
すると、保有などの継続要件を満たせなくなります。
このことで、小規模宅地等の特例が受けられなくなるのは酷です。
しかし、この場合は取扱いで救済されます。
具体的には、急逝した相続人の相続税の申告期限(※)までに、継続要件を満たせば特例が受けられます。
※相続税法27条第2項~相続人の死亡から10か月。
※措置法通達69の4ー15
相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。
相続税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないのが実際のところです。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
このブログで取り上げた小規模宅地等の特例は、次の点から慎重を期す必要があり、相続税に詳しい税理士に相談することをお勧めします。
- 特例宅地等は後日選択替えできない
- 難解なケースがある
- 特例の可否が多額の相続税に直結する
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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
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