小規模宅地等の特例 PR

小規模宅地等の特例で相続税を節税、ポイントと注意点のコンパクト版

節税のポイント
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相続税を大幅に安くしてくれる特例があります。

それは、小規模宅地等の特例と呼ばれるもので、ご主人の自宅の敷地の金額を80%減らせます。

この特例は、忘れずに受けてください。

このブログがご主人の参考になると嬉しいです。




ポイント

節税対策のポイントは、次のとおりです。

  1. 被相続人、生計一親族事業用(貸付以外、400㎡まで80%減)、同族会社事業用(400㎡まで80%減)、居住用(330㎡まで80%減)、貸付事業用(200㎡まで50%減)の宅地等、限度面積あり
  2. 事業用には、申告期限まで事業承継と保有継続の要件がある
  3. 同族会社事業用は、法人役員と保有継続の要件を満たす被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したもの
  4. 貸付事業用では、申告期限までの事業承継と保有継続要件
  5. 申告期限までに遺産分割で取得し、期限内申告すること





注意点など

以下の注意点があります。

  1. 相続、遺贈による取得(相続時精算課税の贈与は非該当)
  2. 事業用では3年以内事業宅地等が除かれる
  3. 同族会社事業用では、貸付事業が除かれる
  4. 居住用では、配偶者以外の取得者ごとに要件がある。同居の親族~申告期限までの居住継続、保有継続。配偶者・同居親族以外~配偶者・同居親族がいないこと、家なき子であること、保有継続
  5. 2次相続では配偶者がいないため、居住用の取得者の範囲がせばまる(同居の親族と家なき子)
  6. 貸付事業用では、3年以内貸付宅地等が除かれる





相続税のプロの税理士へ

相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう


相続税はかなり特殊な税金です。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実際のところです。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。


予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。

そこで、相続税が専門の税理士の探し方ですが、税理士紹介サイトの利用がお勧め。

一押しは税理士ドットコムです。

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相続税の税理士選びは3つのポイント、相続税のプロの税理士が説明


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まとめ

このブログが参考になることを祈念します。

なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください


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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。