小規模宅地等の特例 PR

庭先部分の土地を居住用宅地とできるか?相続税の小規模宅地等の特例

庭先部分
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相続税の小規模宅地等の特例のうち、居住用を取り上げます。

これに該当すると、330㎡まで▲80%になります。


(事例)

庭先部分
  • 生前、長男は被相続人と同居
  • 長男は引続き居住と保有を継続
  • 自宅の建物と敷地の一部は孫が相続
  • 長男は、敷地の一部(庭先)を相続


孫は被相続人と同居しておらず、逆に同居していた長男がいることから、孫は小規模宅地等の特例に該当しない。

したがって、小規模宅地等の特例に該当する可能があるのは、同居していた長男だけです。




長男は小規模宅地等の特例に該当

事例のケースでは、長男が取得した庭先部分が居住用宅地等に該当します。

(理由)

被相続人と同居していた長男が相続で取得するX部分の土地は、相続開始の直前、被相続人の居住用の家屋で、被相続人が所有していたものの敷地に該当すること。

その上で、申告期限まで保有継続し、居住も継続しているため。


(考え方)

居住用宅地等とは、

相続開始の直前において、被相続人等の居住の用に供されていた家屋で被相続人が所有していたものの敷地の用に供されていた宅地等をいうこととされています(措置法通達69の4-7)

そして、被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族が、その被相続人の居住の用に供されていた宅地等を相続により取得したケースでは、

保有継続(相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を保有)と、居住継続(その建物に居住している場合)を満たす場合に、特定居住用宅地等に該当します。


【出典~国税庁のホームページ・文書回答事例


庭先部分を相続した場合の小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の4)の適用について




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