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建更(建物更生共済契約)に関する権利は契約者の相続財産になります

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建更(たてこう)と呼ばれる損害保険があります。

JA共済で販売している商品で、建物更生共済が正式名称です。

建物と家財を対象とした損害保険で、満期返戻金(満期共済金)があります。

ここでは、建更の契約者の相続財産の話です




建更は相続財産になります

ご主人が建更に加入(契約者・保険料負担者)していた場合には、その権利が相続財産になります。

建更は、いわゆる掛捨てではありません。

満期に返戻金があります。

したがって、建更の契約者が死亡したケースでは、建更に関する権利が相続財産になります。

評価は、死亡日現在の解約返戻金で計算しますので、加入しているJA共済に確認しましょう。


【出典~国税庁ホームページ】


建物更生共済契約に係る課税関係





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相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。

相続税はかなり特殊な税金です。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実際のところです。

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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。