建更(たてこう)と呼ばれる損害保険があります。
JA共済で販売している商品で、建物更生共済が正式名称です。
建物と家財を対象とした損害保険で、満期返戻金(満期共済金)があります。
ここでは、建更の契約者の相続財産の話です。
建更は相続財産になります
ご主人が建更に加入(契約者・保険料負担者)していた場合には、その権利が相続財産になります。
建更は、いわゆる掛捨てではありません。
満期に返戻金があります。
したがって、建更の契約者が死亡したケースでは、建更に関する権利が相続財産になります。
評価は、死亡日現在の解約返戻金で計算しますので、加入しているJA共済に確認しましょう。
【出典~国税庁ホームページ】
相続税のプロの税理士へ
相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。
相続税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実際のところです。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
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まとめ
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