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後継者の適用要件を詳しく説明します、事業承継(贈与税)~特例措置

後継者
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非上場会社の事業承継(贈与税の納税猶予~特例措置)を取り上げます。

今回は、後継者(受贈者)の適用要件を、詳しく説明します。






後継者(受贈者)

後継者(受贈者)とは、文字どおり会社を引継ぐ人です。

その後継者の要件とは、次の内容になります。

  1. 株式の取得が、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの贈与である
  2. 贈与の時に18歳以上である
  3. 贈与の時に会社の代表権を有している
  4. 贈与の時に後継者と特別関係者で50%超の議決権を保有している
  5. 後継者が1人の場合、贈与の時に後継者と特別関係者の中で議決権数が最多である
  6. 贈与の日まで引続き3年以上会社の役員である
  7. 贈与の時から申告期限まで、受贈した株式を保有している
  8. 申告期限までに都道府県知事の認定を受ける


以下、個別にみていきます。




株式の取得が、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの贈与である

特例措置の対象となる贈与は、令和9年12月31日までの10年間に限られます。

特例措置のメリットは、

  1. 全株式等が対象になる
  2. 後継者を3人まで対象にできる
  3. 事業承継期間の雇用確保要件は柔軟に適用される

なお、都道府県知事の事前確認を受けておくことが前提になります。

この事前確認は期間が定められており、平成30年4月1日から令和6年3月31日までとなっていることに注意が必要です。




贈与の時に18歳以上である

従来は贈与の時において、20歳以上とされていましたが、民法の改正で、令和4年4月1日から18歳以上に引き下げられています。

いわゆる成年であること。



贈与の時に会社の代表権を有している

会社の代表権は2人以上が持っていても問題ありません。

しかし、贈与の時前に、先代経営者は代表を退き、後継者へ禅譲するということが必要です。

なお、先代経営者は役員にとどまることはできますので、代表権は持たないものの役員として、後継者への帝王学の伝授に努めることは可能です。


後継者には、この後説明する役員歴3年以上という要件があります。

3年先を見据えて、後継者の役員就任と、贈与の時までに代表権をバトンタッチする。

なおかつ、特例措置の対象となる贈与が令和9年12月31日まで。

さらに、後継者としての都道府県知事の事前確認(令和6年3月31日まで)を、受けておくことが前提になります。


これらのタイムリミットを考えると、令和5年中の役員就任と事前確認を受ける必要がありそうです。




贈与の時に後継者と特別関係者で50%超の議決権を保有している

後継者とその家族で過半数の株式(議決権)を保有すること。

もちろん、特別決議が可能な2/3が望ましいのは言うまでもありません。


【参考】特別関係者とは

  1. 贈与者の親族
  2. 事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  3. 使用人
  4. 同族会社

※租税特別措置法施行令第40条の8第11項




後継者が1人の場合、贈与の時に後継者と特別関係者の中で議決権数が最多である

後継者は、特別関係者の中で最多の株式を保有すること、つまり、最多の発言権と考えれば、必須であることは明白だと思います。




贈与の日まで引続き3年以上会社の役員である

必要十分ではないにしろ、3年以上は役員経験を積むこと。

3年ではなくて5年という意見も当然あることでしょう。

いずれにしても、先代経営者から引き継いで、会社を経営していくことを考えると、経験は多いに越したことがないでしょう。


※この要件を満たさないケースとして、設立3年未満の新会社は、事業承継の制度を受ける余地がないことになります。




贈与の時から申告期限まで、受贈した株式を保有している

贈与を受けた株式は、手放してはいけません。

贈与税の申告期限である翌年3月15日まではもちろん、その後においても、1株たりとも手放さないこと。

手放すと、それまで猶予されていた贈与税と利子税を加算のした上で、納税することになりますので、注意が必要です。




申告期限までに都道府県知事の認定を受ける

事業承継の円滑化のステップとして、承継計画の知事の承認を受けること。

贈与前に、都道府県知事の確認を受け、贈与後申告期限までの間に認定を受けることが必要です。




【出典~国税庁のホームページ】


法人版事業承継税制


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まとめ

このブログでは、事業承継の対象である先代経営者の適用要件を取り上げました。

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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。