小規模宅地等の特例 PR

忘れずに受けたい「小規模宅地等の特例」は、期限内申告で多額の節税

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相続税を節税しましょう。

節税は合法です。

今回は、小規模宅地等の特例の概要を説明します。

この特例の節税効果は多額ですから、忘れずに受けるようにしましょう


また、特例が受けられないケースがあります

例えば、亡くなった方と同居していた子供さんが相続した場合には、相続税の申告期限である10ヶ月間は、

  1. 住み続ける
  2. 所有している

ことが必要です。

誤って、売却しないように注意しましょう。



小規模宅地等の特例

この特例は、相続税を計算する際に、土地の価格を減額するものです。

※措置法69条の4。

減額すると税金の対象金額(※)が減り、相続税が安くなります。

相続税の総額が安くなるため、相続人全員にメリットがあります。

※「課税価格」といいます(相続税法11条の2)。


【併せて読みたいブログ】


目次・小規模宅地等の特例のブログを検索しやすく。相続税を節税



自宅の場合

例えば、ご主人の自宅の土地を奥様が相続した場合(※)。

面積330㎡(100坪)まで▲80%、つまり20%で計算します。

この減額はかなり大きな金額です。

※奥様の場合には無条件です。


なお、奥様以外では条件があります。

例えば、

同居していた子供の場合

申告期限(10か月)まで居住継続、所有継続が条件です。


家なき子の場合

雑誌などで取り上げられることが多いものに、家なき子特例というものがあります。

家なき子とは、借家に住んでいる子供さんのことです。

この場合には、次の条件があります。

  • 奥様がいないこと
  • 同居していた子供さんなどがいないこと
  • 例えば、借家に住んでいること
  • 申告期限(10ヶ月)までの所有継続



自宅以外

特例の対象は、自宅以外にもあります。

詳しいことは改めて書きます。

 ①事業用

 ②同族会社事業用

 ③貸付用

 ④特定郵便局貸付用



手続や条件

この特例は、10か月以内の相続と申告が絶対です。

申告期限(10か月)までに相続して、申告書を提出しないと受けられません。

※措置法69条の4第4項。


10か月以内に相続できない未分割の場合

申告期限後3年以内の分割見込書」(※)を添付して申告期限までに申告した場合、後日分割した時に特例が受けられます。

手続きは、分割後4か月以内の「更正の請求」です。

※書類は、国税庁のホームページから取得できます。

[手続名]相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続


3年以内に分割できなかった場合

相続等に関する訴えが提起されているなど、一定のやむを得ない事情がある場合。

3年経過後2か月以内に、申請書(※)を提出して承認を受けます。

その後、判決の日などから4か月以内に分割すれば、特例を受けることができます。

手続きは、分割後4か月以内の「更正の請求」です。

※申請書の名称
遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書

書類は、国税庁のホームページから取得できます。

[手続名]遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請手続



相続税のプロの税理士へ

相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。


相続税はかなり特殊な税金です。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないのが実際のところです。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。

このブログで取り上げた小規模宅地等の特例は、次の点から慎重を期す必要があるため、相続税に詳しい税理士に相談することをお勧めします。

  1. 特例宅地等は後日選択替えできない
  2. 難解なケースがある
  3. 特例の可否が多額の相続税に直結する


相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。


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まとめ

このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。


なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください

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    ABOUT ME
    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。