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成年年齢が18歳に改正されて令和4年4月から適用される特例まとめ

成年年齢
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民法が改正され、18歳から選挙権が与えられるようになりました。

成年の年齢が従来の20歳から18歳に引き下げられたのです。

この民法の改正は、平成30年6月13日に国会で法案が可決・成立し、同20日に交付されましたが、施行は令和4年4月1日からです。


相続税や贈与税では、成年を対象にした特例や制度がいくつかあります。

それらは、民法の改正に合わせ、令和4年4月1日から成年が18歳以上の者になりました。


このブログでは、18歳に改正された特例や制度を取り上げます。





相続税1件、贈与税7件

次の特例・制度は、18歳に改正されました。

【相続税】

  1. 未成年者控除


【贈与税】

  1. 相続時精算課税
  2. 相続時精算課税適用者の特例
  3. 住宅取得等資金の非課税
  4. 贈与税の特例税率
  5. 法人版・事業承継
  6. 個人版・事業承継
  7. 結婚・子育て資金の非課税



相続税の未成年者控除

相続税の未成年者控除は、相続税額から控除するものです。(※)

令和4年4月1日以降に開始した相続では、従来の20歳未満から18歳未満の未成年者がいる場合に改正され、18歳に達するまでの年数(端数切り上げ)×10万円で未成年者控除額を計算します。

※相続税法第19条の3



贈与税の相続時精算課税

相続時精算課税は、2,500万円までの贈与について贈与税がかからないという特例です。

この特例の対象者は、贈与者の直系の子供や孫で20歳以上とされていましたが、18歳以上に拡大されました。(※)

年齢引き下げの改正は、令和4年4月1日以後の贈与が対象になります。

※相続税法第21条の9



贈与税の相続時精算課税適用者の特例

相続時精算課税の贈与者の年齢には、贈与の年の1月1日で60歳以上という条件があります。

ここで、贈与を受ける人(受贈者)の住宅取得を支援する特例「住宅取得等資金の非課税」を適用すると、贈与者の年齢条件が解除されるという特例です。(※)

特例適用後の状況は、直系の父母又は祖父母(年齢条件なし)が、子供又は孫の住宅取得等を支援します。この際の非課税金額は、省エネ等住宅で1,000万円まで、それ以外は500万円です。

例えば、父母が3,000万円を支援して、1,000万円が住宅取得等資金の非課税になった場合、残額の2,000万円について相続時精算課税の特例を適用することで、贈与税を支払わなくて済みます。

この特例では、贈与者の年齢制限は解除されていますが、受贈者には20歳以上という条件がありました。

この年齢制限が、令和4年4月1日以後の贈与から18歳以上に緩和されました。

※租税特別措置法第70条の3



贈与税の住宅取得等資金の非課税

20歳以上の人が、住宅取得等の資金を、自身の父母や祖父母から貰った場合。

省エネ等住宅では1,000万円まで、それ以外の住宅なら500万円までが非課税になります。※

この特例の受贈者の年齢は、令和4年4月1日以後にもらう場合は18歳以上に緩和されました。

(※)租税特別措置法第70の2



贈与税の特例税率

贈与税を計算する際の税率は、父母や祖父母から直系の子供や孫に対する贈与の場合に軽減されます。※

この特例では、子供や孫の年齢が20歳以上とされていました。

この年齢条件が緩和され、令和4年4月1日以後の贈与の場合には、18歳以上に緩和されました。

(※)租税特別措置法第70条の2の5



法人版事業承継

事業承継のための非上場株式等の贈与について、贈与税の納税を猶予する特例があります。※

この特例では、先代経営者等である贈与者から、全部又は一定数以上の非上場株式等の贈与を受ける後継者には、20歳以上という条件がありました。

この条件が、令和4年4月1日以後の贈与からは18歳以上に緩和されました。

(※)租税特別措置法第70条の7



個人版事業承継

青色申告を行っていた個人事業者の事業用資産の贈与について、贈与税の納税を猶予する特例があります。※

この特例では、贈与者である個人事業者から事業用資産の全部の贈与を受ける後継者には、20歳以上という条件がありました。

この条件が、令和4年4月1日以後の贈与からは18歳以上に緩和されました。

(※)租税特別措置法第70条の6の8



結婚・子育て資金の贈与税の非課税

父母や祖父母から直系の子供や孫が、結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合、1,000万円まで非課税になるという特例があります。※

この特例の受贈者には、贈与者と信託会社が結婚・子育て資金管理契約を締結する日において、20歳以上50歳未満の方という条件がありました。

この条件が、令和4年4月1日以後は、18歳以上に拡大されました。

(※)租税特別措置法第70条の2の3



まとめ

民法の改正に連動して、相続税と贈与税の成年年齢条件も18歳に改正されました。

このブログでは、成年年齢の引き下げが適用される特例をまとめて取り上げました。

特例の適用に関して、参考になれば嬉しいです。

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    ABOUT ME
    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。