国際結婚はそれほど珍しくはありません。
しかし、国際結婚の場合、相続税に関して分からないこと、判断に迷うことが発生します。
それは、外国人にいわゆる戸籍がないか、記載がない場合です。
例えば、アメリカ人の夫が死亡し、妻が日本人。
妻の戸籍には婚姻届出の記載があるが、アメリカ人の夫には戸籍そのものがありません。
相続税の計算の基本は、夫婦関係を戸籍で判断します。
しかし、被相続人の夫に戸籍がないと判断に窮します。
例えば、妻(配偶者)であれば、
- 配偶者に対する相続税額の軽減
- 遺産に係る基礎控除
- 生命保険金の非課税
- 退職手当金の非課税
という規定の適用が受けられます。
したがって、妻か否かは非常に重要です。
妻は配偶者に該当します
事例の場合には、法の適用に関する通則法という便利なものがあります。
法の適用に関する通則法第24条では、「婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。」とされます。
そして、妻の戸籍に婚姻届出の記載があるため、配偶者としての規定や相続人としての規定が受けられます。
【出典~国税庁ホームページ】
外国人である被相続人の日本人妻と相続税法第15条第2項に規定する法定相続人
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