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戸籍がない外国人の被相続人の妻(日本人)は、相続税の適用があるか

戸籍
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国際結婚はそれほど珍しくはありません。

しかし、国際結婚の場合、相続税に関して分からないこと、判断に迷うことが発生します。

それは、外国人にいわゆる戸籍がないか、記載がない場合です。

例えば、アメリカ人の夫が死亡し、妻が日本人

妻の戸籍には婚姻届出の記載があるが、アメリカ人の夫には戸籍そのものがありません


相続税の計算の基本は、夫婦関係を戸籍で判断します。

しかし、被相続人の夫に戸籍がないと判断に窮します。

例えば、妻(配偶者)であれば、

  1. 配偶者に対する相続税額の軽減
  2. 遺産に係る基礎控除
  3. 生命保険金の非課税
  4. 退職手当金の非課税

という規定の適用が受けられます。

したがって、妻か否かは非常に重要です。





妻は配偶者に該当します

事例の場合には、法の適用に関する通則法という便利なものがあります。

法の適用に関する通則法第24条では、「婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。」とされます。


そして、妻の戸籍に婚姻届出の記載があるため、配偶者としての規定や相続人としての規定が受けられます。


【出典~国税庁ホームページ】

外国人である被相続人の日本人妻と相続税法第15条第2項に規定する法定相続人





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