相続税の課税対象は広範囲です。
被相続人の一身専属のものと墓地などの非課税財産以外、ほとんど全てが対象になります。
被相続人が所得税の還付申告書を提出後に亡くなったケースでは、還付金と還付加算金の両方が相続財産になります。
還付加算金は相続税の対象
相続税の対象となる財産は、広範囲におよびます。
それを一言でいうと、「被相続人の一身専属のものと墓地などの非課税財産以外」で、ほとんど全てのものが相続税の対象になります。
そして、被相続人が所得税の還付申告書を提出した後に亡くなったケースでは、還付金と還付加算金の両方が相続財産になります。
潜在的に成立している債権
所得税の確定申告では、通常は前年の収入を申告することになりますが、収入から天引きされた所得税が多ければ税金は還付されます。
この還付金には、還付加算金が加算される場合があります。
還付金は、被相続人の収入から天引きされたものですから、相続財産になります。
そして、確定申告後に亡くなったケースでは、死亡時までの期間に係る還付加算金も、相続税の対象になります。
この場合の還付加算金が相続税の対象になるのは、実際に受取るまではその存在が分からないものの、受取れる債権として潜在的に成立していると考えられるためです。
被相続人の相続財産には、不動産、現金や預貯金などのほか、貸付金などの債権も含まれます。
そして、営業権のような目に見えないものも・潜在的に成立している債権も含まれます。
例えば、定期預金の経過利息は、受取り前でも亡くなる日までの計算で、相続税の対象になります。
(注)実際には、亡くなった日に解約した場合の受取額になり、税引き後の金額です。
【出典~国税庁ホームページ】
確定申告書提出後に死亡した被相続人に係る還付加算金の課税関係
加算されない還付加算金
前年の所得に対する確定申告をした後に亡くなったケースでは、還付加算金も相続税の対象になります。
しかし、亡くなった年の収入に対する所得税の確定申告(準確定申告といいます)は相続人が行いますが、これに係る還付加算金は相続税の対象ではありません。
それは、相続人が原始取得し、相続人の雑所得になります。
両者の違いは納税義務の成立前と成立後だと考えられます。
前年の所得の納税義務は12月31日に成立し、それ以後の確定申告に伴う還付金に加算される還付加算金は、相続税の対象となります。
【併せて読みたいブログ】
準確定申告の還付金は相続財産を構成し、還付加算金は相続人の雑所得
相続税の非課税財産
被相続人のほとんどすべての財産が相続税の対象となります。
しかし、国民感情への配慮や課税になじまないものとして、相続税法などが対象外としている非課税財産があります。
非課税財産には次のものがあります。
- 皇位とともに皇嗣が受けた三種の神器
- 墓地、墓石、これらの土地、お稲荷さん、神棚、神体、神具、仏壇、位牌、仏像、仏具、古墳など
- 社会福祉事業や学校を設置し運営する事業を行う人が取得した財産で、公益事業の用に供することが確実なもの
- 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
- 生命保険金の一定額(500万円×法定相続人数)
- 退職手当金の一定額(500万円×法定相続人数)
- 相続財産などを申告期限までに国などに寄附した場合の寄付した財産
- 相続財産などを申告期限までに特定公益信託の信託財産に支出した金銭
- 相続税の申告期限前に災害により被害を受けた相続財産など
詳しくは、非課税財産を取上げたブログをご覧ください。
【併せて読みたいブログ】
相続税の非課税財産には何がある?節税対策と注意点!まで説明します
相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。
相続税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実際のところです。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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まとめ
このブログが参考になることを祈念します。
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