居住用財産の特例 PR

所有者として住んでいることが必要、自宅を売って3,000万円の特別控除

マイホーム
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確定申告の時期です。

マイホームを売ってこれから申告する方もいらっしゃることでしょう。

あるいは、これからお売りになることで、3,000万円控除を受けられるかを検討中の方も。


マイホームの売却では、3,000万円控除が重要です。

一時期と異なり、マイホームは値上がりすることの多い時代です。

仮に、売却利益が3,000万円あったケース。

これを「ゼロ」にできれば、税額で600万円が「ゼロ」になります。

3,000万円控除に「△」はありません。〇か×のみ。


このブログでは、最近私が確定申告を担当したお客様の事例を基に、3,000万円控除の境目を取り上げます。



3,000万円控除を受けた事例

私は、税理士として少なからず悩みました。

そして、3,000万円控除を適用する申告書を作成しました


【事例】

鈴木さんご家族は、戸建ての住宅に3年前から住んでいました。

しかし、住宅の名義は、3年前まで住んでいた奥様のお父様でした。

鈴木さんは、住宅を売って新たにマンションに買い替えることを望んでいました。

しかし、3,000万円控除のチェックポイントの1つをクリアできません。

所有者として住んでいること

に、このままでは父・娘ともに該当しません。

ABOUT ME
kouji
こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。