相続税の課税対象となる財産は広範囲です。
それは、被相続人の一身専属のものと非課税財産以外の、ほとんど全てです。
具体的には、土地や建物、銀行や郵便局の預貯金はもちろんですが、営業権や預貯金の既経過利息なども対象になります。
では、アパートの家賃で支払期日前の既経過部分は?
預貯金の既経過利息と同様に考えるのでしょうか?
期日未到来の家賃収入は含めない
結論からいうと、アパートの家賃で支払期日前の既経過部分は、相続財産に含めません。
未収法定果実の範囲外
アパートの賃貸借では、契約書を取り交わすことが一般的です。
賃貸借契約では、家賃の支払日も決めます。
例えば、毎月30日を支払日としていた場合で、28日に大家さんが死亡したケース。
約1か月分の家賃を日割りで計算して、相続税の対象財産に加算するのかどうか?
これについては、相続財産に加算しなくても良いことになっています。
その理由は、既経過家賃というものが、一般的に認知されていないからだと考えられます。
また、取扱通達でも期限未到来の家賃についての定めはありません。
財産評価基本通達に定めがあるのは、既に収入すべき期限が到来しているもので、まだ収入していない地代、家賃その他の賃貸料、貸付金の利息等の法定果実のみです。
【出典~国税庁ホームページ】
相続税のプロの税理士へ
相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。
相続税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実際のところです。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
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