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支払期日が到来していない既経過部分の家賃は相続税の対象に含めない

アパートの敷地
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相続税の課税対象となる財産は広範囲です。

それは、被相続人の一身専属のもの非課税財産以外の、ほとんど全てです。

具体的には、土地や建物、銀行や郵便局の預貯金はもちろんですが、営業権や預貯金の既経過利息なども対象になります。

では、アパートの家賃で支払期日前の既経過部分は?

預貯金の既経過利息と同様に考えるのでしょうか?





期日未到来の家賃収入は含めない

結論からいうと、アパートの家賃で支払期日前の既経過部分は、相続財産に含めません





未収法定果実の範囲外

アパートの賃貸借では、契約書を取り交わすことが一般的です。

賃貸借契約では、家賃の支払日も決めます。

例えば、毎月30日を支払日としていた場合で、28日に大家さんが死亡したケース。

約1か月分の家賃を日割りで計算して、相続税の対象財産に加算するのかどうか?


これについては、相続財産に加算しなくても良いことになっています。


その理由は、既経過家賃というものが、一般的に認知されていないからだと考えられます。

また、取扱通達でも期限未到来の家賃についての定めはありません。

財産評価基本通達に定めがあるのは、既に収入すべき期限が到来しているもので、まだ収入していない地代、家賃その他の賃貸料、貸付金の利息等の法定果実のみです。


【出典~国税庁ホームページ】


支払期日未到来の既経過家賃と相続財産


財産評価基本通達208(未収法定果実の評価)




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相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。


相続税はかなり特殊な税金です。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実際のところです。

税理士は、全国に約8万人もいます。

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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。