「庭内神し(ていないしんし)」と呼ばれるものがあります。
具体的には、ご自宅の敷地内に地蔵尊などのヤシロ(社)やホコラ(祠)を祭っている場合があります。
それらは、先祖代々受け継がれ日常的崇拝の対象とされてきたもので、中には趣味や観賞用とは異なり簡単には場所を移すこともできないものがあります。
したがって、社や祠とともにその敷地も合わせて、相続税を非課税にできるのではないか?
「庭内神し」の敷地やその附属設備も非課税
相続税法の条文には、墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるものは、非課税と規定されています。
また、これらに準ずるものの取扱いで、庭内神しや神たななどが定められています。
なお、庭内神しの敷地については、裁判例で認められた事例があります。
※相続税法12条1項2号
相続税法基本通達12-2
平成24年6月21日 東京地裁
敷地が非課税になるケース
敷地は庭内神しとは別物です。
庭内神しの移設の可能性から、直ちには非課税とはいえません。
しかし、
- 「庭内神し」の設備とその敷地、附属設備との位置関係やその設備の敷地への定着性その他それらの現況等といった外形
- その設備及びその附属設備等の建立の経緯・目的
- 現在の礼拝の態様等
を踏まえた上で、その設備及び附属設備等の機能の面から、その設備と社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされているといってよい程度に、密接不可分の関係にある相当範囲の敷地や附属設備である場合には、その敷地及び附属設備は、その設備と一体の物として相続税の非課税財産に該当します。
【出典~国税庁ホームページ】
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