小規模宅地等の特例 PR

旧特定郵便局の敷地の用に供されている宅地等の、小規模宅地等の特例

特定郵便局
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相続税の小規模宅地等の特例には、郵政民営化以前から、旧特定郵便局の敷地として貸し付けられている宅地等、という形態があります。

この宅地等は、特定事業用宅地等に該当するものとして、400㎡まで▲80%になります。


今回は、これを取り上げます。




旧特定郵便局の敷地は▲80%

日本郵便㈱に貸付けられている旧特定郵便局の敷地の内、引き続き5年以上貸付けられるものは、特定事業用宅地等に該当するものとして、400㎡まで▲80%になります。


★概要

平成19年9月30日以前に、旧日本郵政公社に旧特定郵便局の敷地として貸付けられていた宅地等。

その内、郵政民営化(平成19年10月1日実施)から相続開始の直前まで、郵便局㈱及び日本郵便㈱に貸付けられていた旧特定郵便局の敷地の宅地等で、相続した相続人から相続開始以後5年以上日本郵便㈱が借り受けることにつき、総務大臣の証明がなされた宅地等。


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旧特定郵便局とは

今から15年前、2007年(平成19年)10月1日実施の郵政民営化。

それまで、全国に約24,000局あった郵便局の3/4、19,000局が旧特定郵便局でした。

その中には、局長が個人で敷地と局舎を所有し、日本郵政公社に貸付けられていたものがありました。

局長は、事実上世襲され転勤がありませんでした。

なお、郵政民営化後に旧特定郵便局は廃止され、日本郵便㈱が直接管理する郵便局となりました。




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まとめ

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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。