相続税の小規模宅地等の特例には、郵政民営化以前から、旧特定郵便局の敷地として貸し付けられている宅地等、という形態があります。
この宅地等は、特定事業用宅地等に該当するものとして、400㎡まで▲80%になります。
今回は、これを取り上げます。
旧特定郵便局の敷地は▲80%
日本郵便㈱に貸付けられている旧特定郵便局の敷地の内、引き続き5年以上貸付けられるものは、特定事業用宅地等に該当するものとして、400㎡まで▲80%になります。
★概要
平成19年9月30日以前に、旧日本郵政公社に旧特定郵便局の敷地として貸付けられていた宅地等。
その内、郵政民営化(平成19年10月1日実施)から相続開始の直前まで、郵便局㈱及び日本郵便㈱に貸付けられていた旧特定郵便局の敷地の宅地等で、相続した相続人から相続開始以後5年以上日本郵便㈱が借り受けることにつき、総務大臣の証明がなされた宅地等。
【併せて読みたいブログ】
目次・小規模宅地等の特例のブログを検索しやすく。相続税を節税
忘れずに受けたい「小規模宅地等の特例」は、期限内申告で多額の節税
旧特定郵便局とは
今から15年前、2007年(平成19年)10月1日実施の郵政民営化。
それまで、全国に約24,000局あった郵便局の3/4、19,000局が旧特定郵便局でした。
その中には、局長が個人で敷地と局舎を所有し、日本郵政公社に貸付けられていたものがありました。
局長は、事実上世襲され転勤がありませんでした。
なお、郵政民営化後に旧特定郵便局は廃止され、日本郵便㈱が直接管理する郵便局となりました。
相続税のプロの税理士へ
相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。
相続税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実態です。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
このブログで取り上げた小規模宅地等の特例は、減額される税額が多額なので注意が必要です。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
そんな税理士の探し方は、紹介サイトがお勧めです。
サイトの利用はもちろん無料で、一押しは税理士ドットコムです。
公式サイトは、


相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
【併せて読みたいブログ】
相続税の税理士選びは3つのポイント、相続税のプロの税理士が説明
目次・【相続税の税理士】に関するブログを検索、相続税の税理士選び
まとめ
このブログが少しでも参考になると嬉しいです。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
★お問い合わせはこちらからお願いします。