相続税の課税対象となる財産は広範囲です。
それは、被相続人の一身専属のものと非課税財産以外の、ほとんど全てです。
具体的には、土地や建物、銀行や郵便局の預貯金はもちろんですが、未収金も課税対象になります。
しかし、国民年金の未支給については、扱いが異なり受給者の一時所得になります。
未支給年金は相続税の対象外
被相続人の財産や債務は、放棄しない場合には相続人が相続(承継)します。
財産には、受取るべきものでまだ受け取っていない未収金も含まれます。
しかし、国民年金の未支給分は例外で、相続財産にはなりません。
最高裁平成7年判決
平成7年11月、最高裁判所は未支給の国民年金は相続しないと判示しました。
その根拠は、国民年金法19条の規定です。
そこでは、未支給の国民年金を請求できる人は、民法の相続人とは異なる定め方をしていること。
国民年金法は、生計を同じくしていた遺族の生活保護を目的としていること。
このため、被相続人の相続税の課税対象にはならず、受給者の一時所得になります。
【出典~国税庁ホームページ】
相続税のプロの税理士へ
相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。
相続税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実際のところです。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
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