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未支給の国民年金は相続税の課税対象にはならずに、受給者の一時所得

国民年金
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相続税の課税対象となる財産は広範囲です。

それは、被相続人の一身専属のものと非課税財産以外の、ほとんど全てです。

具体的には、土地や建物、銀行や郵便局の預貯金はもちろんですが、未収金も課税対象になります。

しかし、国民年金の未支給については、扱いが異なり受給者の一時所得になります。





未支給年金は相続税の対象外

被相続人の財産や債務は、放棄しない場合には相続人が相続(承継)します。

財産には、受取るべきものでまだ受け取っていない未収金も含まれます。

しかし、国民年金の未支給分は例外で、相続財産にはなりません





最高裁平成7年判決

平成7年11月、最高裁判所は未支給の国民年金は相続しないと判示しました。

その根拠は、国民年金法19条の規定です。

そこでは、未支給の国民年金を請求できる人は、民法の相続人とは異なる定め方をしていること。

国民年金法は、生計を同じくしていた遺族の生活保護を目的としていること。

このため、被相続人の相続税の課税対象にはならず、受給者の一時所得になります。


【出典~国税庁ホームページ】


未支給の国民年金に係る相続税の課税関係




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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。