相続税の節税の前提は、家族内の合意・平等!
相続後の混乱・争いは回避しましょう。
平成27年からの基礎控除の引き下げという名の増税以降、かなり身近になった相続税ですが、令和5年度の制度改正「相続開始前7年内の贈与加算」で困惑されている方も多いことでしょう。
それは、生前贈与による相続財産の減少を阻止するもので、令和6年1月からの贈与に適用されます。
年間110万円まで無税という贈与税のいわゆる暦年課税。
それ自体廃止されるのではという憶測もありましたが、何とか存続しました。
しかし、死亡の日から遡ること3年間の贈与は相続税の対象に加える、という制度を改悪し、7年間に期間が拡大されました。
結果として、生前贈与から7年を超えて贈与者が生存しないと、相続税を節税できないことになりました。
加えて、従来からの相続時精算課税に新たに110万円の基礎控除。
これらの意図するところは、暦年課税の縮小・相続時精算課税へのシフトです。
このブログでは、「これら制度改正を踏まえ来年以降の相続税の節税対策」を取り上げます。
相続時精算課税の活用
現在の相続時精算課税は、少額であっても相続財産に加算して精算するという制度ですが、新たに110万円の基礎控除ができます。
しかも、
- 110万円までの金額は精算対象から除外
- 110万円以下の場合は贈与税の申告不要
従来の常識「相続時精算課税は相続税の節税効果がほぼ無い(注1)」を覆す制度改正です。
110万円までの贈与は、相続開始の前年(注2)であっても相続財産に加算しないのですから、大いに贈与しましょう。
逆に、1年ごとに110万円の基礎控除がある暦年課税は、前7年以内は節税効果無しとなりますので、その利用は慎重に。
(注1)土地など将来値上がりが予想される財産の贈与は、節税・割安効果があります。
(注2)相続開始の年の贈与は、少額であっても相続税の対象です。
110万円までは申告不要
令和6年1月から、相続時精算課税を選択する110万円までの贈与は、申告不要になります。
ここで注意すべきは、贈与事実の記録・保存。
110万円までの贈与は相続税の精算対象外ですが、相続財産でないこと・相続財産がその分減少していることを主張する必要があります。
このため、贈与があったことを確認・記録しないといけません。
贈与税の申告書を提出する場合は、申告書控の保存で問題なしでしたが、申告しない場合はどうするのか?
それは、贈与契約書の作成・保管です。
これは必須ですから忘れずに。
暦年課税の活用
毎年の110万円までの贈与、いわゆる暦年課税の贈与でも、引き続き相続税の節税効果が見込まれるケースがあります。
死亡前7年間の贈与加算でも!
その答えは、贈与加算の対象者が限定されていること。
加算対象者は「相続又は遺贈により財産を取得した者・・・」(相続税法19条1項)。
具体的には、保険金や死亡退職金の受取人になっていない次の方。
- 相続人である子供の配偶者(養子以外)
- 孫(代襲相続人以外)
- 贈与者の兄弟、甥姪(子供や孫がいる場合)
つまり、将来相続財産を取得しない人に対する贈与は、前3年加算の現在も加算されません。
そこのところは改正されていません。
したがって、子供さんの配偶者に対する贈与などは、大いに検討しましょう。
相続税や贈与税のプロの税理士へ
相続税や贈与税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。
相続税のプロは、贈与税にも詳しいです。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げた相続税の節税対策ですが、注意点もあります。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
まとめ
令和5年の税制改正を踏まえた、相続税の節税対策を取り上げました。
相続開始前3年内加算が7年になるなど、節税対策封じが進んでいますが対抗策はあります。
このブログが少しでも参考になれば嬉しいです。
なお、お困りのことがありましたら、気軽に問い合わせてください。
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