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死因贈与?では相続税を節税できません。奥様に対する自宅の死因贈与

節税対策
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このブログでは、相続税の節税対策を取り上げています。

その中で、贈与税の配偶者控除を適用する節税策を紹介しています。


今回は、奥様に自宅を死因贈与するケース。

あまり馴染みのない死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が発生する贈与です。

”私が死んだらあげます”というもの。


つまり、生前にはあげませんから、相続や遺言と同じことになります。

死因贈与は相続税の対象なので、贈与税の配偶者控除は使えません

したがって、相続税の節税にはなりません




死因贈与とは

法律的には、あくまでも贈与です。

贈与者と受贈者との合意による契約です。

しかし、贈与者の死亡まで、贈与の効力が停止した状態になります。

言い換えると、停止条件付の贈与になります。



相続税の対象

税金としては、贈与税ではなくて相続税の対象になります。

その理由は、贈与者の生前には贈与がされないこと。


結果は、相続や遺贈・遺言と同じだからです。

したがって、贈与税の配偶者控除は適用できません。

相続税法では、相続税の対象として「死因贈与を含む」と規定しています。

※相続税法第1条の3第1号カッコ書き


さらに、贈与税の対象から「死因贈与を除く」と規定しています。

※相続税法第1条の3第5号カッコ書き



相続税のプロの税理士へ

相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう


相続税はかなり特殊な税金といえます。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。

相続税に詳しい税理士は、贈与税も詳しいです。


予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。

このブログで取り上げた贈与税の配偶者控除は、節税効果が大きいです。

反面、適用ミスの影響・納税額も、大きくなります。

したがって、相続税や贈与税に詳しい税理士に依頼することをお勧めします。

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まとめ

このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。


なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください

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    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。