このブログでは、相続税の節税対策を取り上げています。
その中で、贈与税の配偶者控除を適用する節税策を紹介しています。
今回は、奥様に自宅を死因贈与するケース。
あまり馴染みのない死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が発生する贈与です。
”私が死んだらあげます”というもの。
つまり、生前にはあげませんから、相続や遺言と同じことになります。
死因贈与は相続税の対象なので、贈与税の配偶者控除は使えません。
したがって、相続税の節税にはなりません。
死因贈与とは
法律的には、あくまでも贈与です。
贈与者と受贈者との合意による契約です。
しかし、贈与者の死亡まで、贈与の効力が停止した状態になります。
言い換えると、停止条件付の贈与になります。
相続税の対象
税金としては、贈与税ではなくて相続税の対象になります。
その理由は、贈与者の生前には贈与がされないこと。
結果は、相続や遺贈・遺言と同じだからです。
したがって、贈与税の配偶者控除は適用できません。
相続税法では、相続税の対象として「死因贈与を含む」と規定しています。
※相続税法第1条の3第1号カッコ書き
さらに、贈与税の対象から「死因贈与を除く」と規定しています。
※相続税法第1条の3第5号カッコ書き
相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。
相続税はかなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
相続税に詳しい税理士は、贈与税も詳しいです。
予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げた贈与税の配偶者控除は、節税効果が大きいです。
反面、適用ミスの影響・納税額も、大きくなります。
したがって、相続税や贈与税に詳しい税理士に依頼することをお勧めします。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
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