相続税の節税対策として、最もオーソドックスなのが毎年110万円を贈与するというもので、前回取り上げました。
※毎年110万円までなら贈与税がかかりません。
それが暦年課税と呼ばれる制度です。
今回は、より多額な節税対策として、毎年300万円を贈与することを取り上げます。
( 注 目 )
しかし、この節税対策が使えなくなるかも?
それは、税制改正での贈与税の見直しで、相続時精算課税に一本化されそうだということ。
このあたりのことは次のブログに書きましたので、ご覧ください。
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毎年300万円の贈与
毎年110万円までなら、無税で贈与できます。
これを繰り返して相続財産を減らす。
ここまでは、前回のブログで説明しました。
しかし、今回は毎年300万円を贈与するのですが、それはなぜでしょうか?
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なぜ、300万円の贈与?
110万円の基礎控除を超えるため、贈与税が19万円発生します。
贈与税を払ってでも贈与する理由は、より多くの相続財産を減らしたいからです。
相続税も贈与税も累進税率です。
それは、金額が増えると税率が高くなるというもの。
例えば、300万円を贈与するケース で説明します。
基礎控除110万円を差し引くと、残りの課税対象は190万円。
課税対象が200万円までの税率は10%なので、
190万円×10%=19万円、これが納める贈与税。
一方、相続税の税率は10%~55%。
相続財産が多額の場合には、10%の贈与税を払う方が節税になります。
(注)相続税の計算はちょっと複雑で、2段階で計算します。
例えば、相続人が奥様と子供さん2人。
相続財産が6億円だったケース。
6億円から基礎控除を引いて法定相続分で分けてから税率をかけます。
算出された税額を合計したものが相続税の総額。
この相続税の総額を、相続人の相続金額の割合で按分します。
(計算例)
6億円ー4,800万円=5億5,200万円。
(基礎控除=3,000万円+600万円×3人=4,800万円)
奥様 5億5,200万円×1/2
=2億7,600万円
2億7,600万円×45%ー2,700万円
=9,720万円・・①
子供 5億5,200万円×1/4
=1億3,800万円
1億3,800万円×40%ー1,700万円
=3,820万円・・②
相続税の総額は、
①+②×2=1億7,360万円。
この計算例では、相続税の税率は半分が45%、残りの半分が40%です。
したがって、10%の贈与税を支払ってでも相続財産を多く減らすことが、相続税の節税になります。
相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、相続税に詳しい税理士に依頼しましょう。
相続税はかなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げた、毎年300万円を贈与する節税策には、説明したように注意点があります。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
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