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注意しましょう!家族に毎年贈与する相続税の節税には、重大な注意点

3世代家族
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平成27年からの相続税の増税以来、相続税の節税は注目を集めています

そして、相続税の節税といっても色々ありますが、手軽で簡単なのが家族に110万円までの贈与です。

これを毎年繰り返すことで、大きな金額の節税になります。

このあたりのことは、既にブログに書きました。


手軽な節税策ですが、注意点や検討を要することがあります。

今回は、それを書いていきます。


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贈与で節税、注意点!

注意点は、次の6つです。



奥様の生活資金の確保

最優先されるべきは、奥様の生活です。

相続税の節税よりも優先されるべきです。

奥様にも毎年110万円の贈与をします。

しかし、奥様の生活費・老後資金はこれでは不足します。

ご主人より、奥様の方が長生きする可能性が高いです。

お孫さんへのお小遣いなども含めて、潤沢な資金を確保してあげましょう。



3年内の贈与加算!

贈与税は、相続税の補完税です。

死亡日から遡って、まるまる3年の間の贈与は、相続財産に加算されます。

このため、少しでも早くから贈与すること


★具体的に3年間とは?

例えば、今日(令和4年1月24日)死亡した場合。

3年間は、平成31年1月25日~令和4年1月24日の間です。


この期間の贈与は、110万円以下の少額でも加算されます。

もっとも、加算されるのは、相続財産をもらった人だけです。

前回は、奥様を含めて5人に贈与するケースを説明しました。

10年間で5,500万円を贈与できます。

10年間×110万円×5人=5,500万円。

その内、相続財産をもらう相続人は、奥様と子供さん1人で合計2人。

※遺言や養子縁組が無い場合。


10年間で5,500万円の贈与のうち、加算対象は660万円です。

3年×2人×110万円=660万円。

ただし、3年前の年は、贈与する日付によって加算対象でないことがあります。

※3年間が平成31年1月25日~令和4年1月24日の場合。

 平成31年1月1日~平成31年1月23日までの贈与は加算されません。


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★加算される贈与に贈与税が課税されたら?

例えば、110万円を超える贈与の場合。

2重課税になるため、課税された贈与税の税額を、相続税から控除します。

※相続税法19条(贈与税額控除)。


★暦年課税の廃止が注目されている?

令和2年12月の税制改正大綱で、贈与税の改正が取り上げられました。

ポイントは、

  1. 年間110万円まで無税とされる贈与税の暦年課税が廃止?
  2. 相続開始直前3年間の贈与加算期間を10年間又は一生涯に?

この改正は、具体的にいつからになるか今のところ不明です。

しかし、早ければ令和5年からかも?

そして、仮に、加算期間が10年間になった場合、過去に遡及して適用される可能性もゼロとは言えないのです。


なお、税制改正に係るブログを書きましたので、併せてご覧ください。


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贈与税の申告

※相続税法28条。

税務署に贈与を否認されると節税できません。


★借名預金・名義預金

例えば、5人に贈与した場合。

5人の名義の預金通帳に入金し、通帳と印鑑をご主人が手元で保管するケース。

加えて、5人は贈与を聞いていないとか、いつ贈与されたのか知らない場合。

これでは、贈与になっていません。

単なる借名預金・名義預金です(名前を借りたご主人の預金)。


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では、どうやって税務署に認めさせるのか?

前提は、贈与の都度5人に話して、実際にお金を渡すこと。

※未成年者は親(親権者)で大丈夫です。


その上で、

イ 贈与税の申告書を毎年税務署に提出

 110万円までの贈与は、税金も「0」で申告義務がありませんが、あえて申告書を提出します。

 これを、「ゼロ申告」といいます。

 申告書の提出先は、5人のそれぞれの住所を管轄している税務署です。

 もらった5人の名前で申告します。




ロ 111万円の贈与にする

 ゼロ申告が心配ということで、あえて、贈与税を1,000円支払う人もいます。

 111万円の贈与の場合、基礎控除110万円を引いた残り1万円に10%の贈与税がかかります。

 10,000円×10%=1,000円。

 ※そこまでしなくても良いと思います。


ハ 金額を300万円にする人も

 300万円の場合、110万円の基礎控除を引いて、残りの190万円の税率は10%。

 19万円の贈与税を支払いますが、より多額に節税をしたい場合や、10年も長生きできるか心配なケースなど。

 

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ニ 毎年、贈与金額を変える

 毎年110万円では、あらかじめ決まっている定期的な贈与「定期金」と認定される恐れがあります。

 このため、毎年金額を変えて贈与する。

※「定期金」とは。

 贈与は民法の契約の一種で、当事者が合意すれば成立します。

 (民法549条)

 例えば、

 「毎年110万円を10年間あげます、もらいます」という贈与も有効です。

 この場合、

 「毎年110万円×10年間」が1つの贈与なので、110万円の基礎控除を超えて贈与税がかかります。

 なお、贈与は「口頭」といって「口約束」でも有効です。

 あえて、契約書を作成する必要があるかどうかは、検討の余地があります。

 定期的な贈与契約書を作成すれば、定期金と認定される証拠を作成することになり、リスクが高くなるだけです。



子供や孫の勤労意欲?

例えば、現金を贈与するとします。

この場合、毎年毎年もらえると分かると、もらう側の気持ちが変化することが懸念されます。

特に、金額が大きくなると、地道に働いて生活の糧を得るという気持ちがなくなる?かも。

これでは、節税はできても幸せにはなれない?



ご自身の老後の資金?

余計なお世話だ!と言われそうですが?

ご主人の生活のことは優先されるべきです。



バランス・公平な贈与!

例えば、長男やその家族に、他の子供さんより多く贈与する。

これでは、兄弟紛争の元になります。

贈与や支援は、公平を心がけるべきです



以上が注意点です。

いずれにしても、慎重な検討が必要です。



相続税のプロの税理士へ

相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。

相続税はかなり特殊な税金です。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないのが実際のところです。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。


予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。

このブログで取り上げた、家族に毎年贈与して相続税を節税することには、説明したように注意点があります。

したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。


相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。


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まとめ

このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。


なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください

★お問い合わせはこちらからお願いします。

    ABOUT ME
    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。