相続税を節税しましょう。
節税は合法です。
今回は、小規模宅地等の特例の対象から除外される宅地等を取り上げます。
それは、実例はそれほど多くないですが、次の2つです。
- 商品・棚卸資産である宅地等
- 建物や構築物の敷地でない宅地等
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忘れずに受けたい「小規模宅地等の特例」は、期限内申告で多額の節税
商品・棚卸資産
商品・棚卸資産の宅地等とは、販売用の宅地等です。
言い換えると、不動産売買業者が保有している販売用の宅地等です。
相続税は、亡くなった方の個人の財産が対象です。
したがって、亡くなった方が個人で不動産売買業をしていた場合で、販売用に持っていた宅地等になります。
この商品・棚卸資産は、相続税の課税対象です。
しかし、小規模宅地等の特例を受けることができません。
※租税特別措置法第69条の4第1項
同法施行令第40条の2第4項
同法施行規則第23条の2第3項
商品・棚卸資産が除かれる理由
小規模宅地等の特例の趣旨は、相続又は遺贈(遺言)により取得した相続人の事業又は生活の維持。
相続人が相続税を納税するために、自宅や事業用の宅地等を売却することを避ける。
このため、課税価格に算入する金額を抑えるというものです。
この特例の趣旨・目的からはずれる販売用の宅地等は、特例の対象になりません。
建物や構築物の敷地
宅地等が商品・棚卸資産に該当しなくても、建物や構築物の敷地でなければ、小規模宅地等の特例を受けることができません。
なお、特例が受けられない宅地等は、具体的には次のケースです。
①アスファルトなどの構築物が設置されていない青空駐車場
②温室その他の建物で敷地が耕作用のもの
③暗渠(あんきょ)その他の構築物で、その敷地が耕作や養畜、家畜の放牧用のもの
相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。
相続税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないのが実際のところです。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
このブログで取り上げた小規模宅地等の特例は、次の点から慎重を期す必要があるため、相続税に詳しい税理士に依頼することをお勧めします。
- 特例宅地等は後日選択替えできない
- 難解なケースがある
- 特例の可否が多額の相続税に直結する
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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
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