小規模宅地等の特例 PR

特例が受けられない宅地等とは?相続税の小規模宅地等の特例の注意点

販売用住宅
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相続税を節税しましょう。

節税合法です。


今回は、小規模宅地等の特例の対象から除外される宅地等を取り上げます。

それは、実例はそれほど多くないですが、次の2つです。

  1. 商品・棚卸資産である宅地等
  2. 建物や構築物の敷地でない宅地等


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商品・棚卸資産

商品・棚卸資産の宅地等とは、販売用の宅地等です。

言い換えると、不動産売買業者が保有している販売用の宅地等です。


相続税は、亡くなった方の個人の財産が対象です。

したがって、亡くなった方が個人で不動産売買業をしていた場合で、販売用に持っていた宅地等になります。

この商品・棚卸資産は、相続税の課税対象です。

しかし、小規模宅地等の特例を受けることができません。


※租税特別措置法第69条の4第1項

   同法施行令第40条の2第4項

   同法施行規則第23条の2第3項



商品・棚卸資産が除かれる理由

小規模宅地等の特例の趣旨は、相続又は遺贈(遺言)により取得した相続人の事業又は生活の維持

相続人が相続税を納税するために、自宅や事業用の宅地等を売却することを避ける。

このため、課税価格に算入する金額を抑えるというものです。

この特例の趣旨・目的からはずれる販売用の宅地等は、特例の対象になりません。



建物や構築物の敷地

宅地等が商品・棚卸資産に該当しなくても、建物や構築物の敷地でなければ、小規模宅地等の特例を受けることができません。

なお、特例が受けられない宅地等は、具体的には次のケースです。

①アスファルトなどの構築物が設置されていない青空駐車場

②温室その他の建物で敷地が耕作用のもの

③暗渠(あんきょ)その他の構築物で、その敷地が耕作や養畜、家畜の放牧用のもの



相続税のプロの税理士へ

相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。

相続税はかなり特殊な税金です。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないのが実際のところです。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。


このブログで取り上げた小規模宅地等の特例は、次の点から慎重を期す必要があるため相続税に詳しい税理士に依頼することをお勧めします。

  1. 特例宅地等は後日選択替えできない
  2. 難解なケースがある
  3. 特例の可否が多額の相続税に直結する


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まとめ

このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。


なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください


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    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。