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特別夫婦年金保険で被保険者が死亡して相続税の対象となるケース3つ

年金保険
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民営化前のかんぽ生命には、特別夫婦年金保険という商品がありました。

この商品は、一言でいうと契約者かつ保険料負担者のご主人が年金を受領中に死亡したケースで、保障期間中の残りの期間の年金を、奥様が受取れるという保険です。

この保険に関する相続税の課税関係を、設例を基に説明します。

※平成19年10月の郵政民営化以降は、この保険に加入できません。


★ 特別夫婦年金保険の概要~設例

  1. ご主人が契約者(主たる被保険者)
  2. 奥様が被保険者
  3. 保険料はご主人が全額負担
  4. 年金支給開始年齢以後ご主人が年金受取
  5. 年金には保証期間がある
  6. ご主人が保証期間中に死亡した場合、奥様が年金受取
  7. さらに奥様が保証期間中に死亡した場合、相続人が受取






相続税の対象になるケース

ご主人(契約者・保険料負担者)の死亡に伴い、相続税の対象になるのは、次の①~③ケースです。

①年金支払開始年齢に達する前にご主人が死亡した場合

奥様が、生命保険の権利を承継して相続税の対象になります。


②年金支払開始年齢に達した後にご主人が死亡した場合

奥様が、生命保険金を相続して相続税の対象になります。


③奥様が年金受給の保証期間中に死亡した場合

奥様の相続人が、保証期間付定期金に関する権利を相続して相続税の対象になります。


【出典~国税庁ホームページ】

特別夫婦年金保険に係る課税関係




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