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特別障害者の子供に6千万円まで信託、コンパクトにポイントと注意点

特別障害者に贈与
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相続税の節税対策をコンパクトにしました。

特別障害者や障害者の子供さんやお孫さんに、信託受益権を贈与するというもので、贈与税は非課税になり相続税を節税できます。

ご主人の参考になると嬉しいです。




ポイント

節税対策のポイントは、次のとおりです。

  1. 贈与税が非課税のため、相続に加算しない
  2. 障害者の生活の安定を図ることが目的
  3. 限度額は特別障害者で6,000万円、障害者は3,000万円
  4. 特別障害者は、身体1級・2級など
  5. 年齢や年収などの制限なし、贈与者は誰でもOKだが法人は対象外(法人からの贈与は贈与税ではなくて一時所得)
  6. 信託銀行に金銭を信託、信託銀行は管理運用と受益者へ定期に送金。
  7. 信託財産の下限がある(M信託銀行は1,000万円以上)
  8. 受益者への送金は、信託契約の翌月又は翌々月から3か月ごとに振込。金額は任意、最大月額50万円
  9. 信託期間は、信託財産がなくなり次第終了





注意点など

以下の注意点があります。

  1. 家族間、兄弟姉妹間のバランスに注意
  2. 夫婦の生活費・老後資金が優先、余裕資金から信託する
  3. 信託財産(通常は金銭)は事実上元本割れしない
  4. 信託の運用益(定期預金の利息程度)は、受益者の所得になる
  5. 信託当初に、3%+消費税の手数料を支払う
  6. 信託財産の運用に係る手数料は、運用益から天引きされる
  7. 受益者の死亡で終了し、残余財産は相続人に交付される
  8. 委託者(贈与者)が死亡しても信託は継続される





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まとめ

このブログが参考になることを祈念します。

なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください


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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。