相続税の節税対策をコンパクトにしました。
特別障害者や障害者の子供さんやお孫さんに、信託受益権を贈与するというもので、贈与税は非課税になり相続税を節税できます。
ご主人の参考になると嬉しいです。
Contents
ポイント
節税対策のポイントは、次のとおりです。
- 贈与税が非課税のため、相続に加算しない
- 障害者の生活の安定を図ることが目的
- 限度額は特別障害者で6,000万円、障害者は3,000万円
- 特別障害者は、身体1級・2級など
- 年齢や年収などの制限なし、贈与者は誰でもOKだが法人は対象外(法人からの贈与は贈与税ではなくて一時所得)
- 信託銀行に金銭を信託、信託銀行は管理運用と受益者へ定期に送金。
- 信託財産の下限がある(M信託銀行は1,000万円以上)
- 受益者への送金は、信託契約の翌月又は翌々月から3か月ごとに振込。金額は任意、最大月額50万円
- 信託期間は、信託財産がなくなり次第終了
注意点など
以下の注意点があります。
- 家族間、兄弟姉妹間のバランスに注意
- 夫婦の生活費・老後資金が優先、余裕資金から信託する
- 信託財産(通常は金銭)は事実上元本割れしない
- 信託の運用益(定期預金の利息程度)は、受益者の所得になる
- 信託当初に、3%+消費税の手数料を支払う
- 信託財産の運用に係る手数料は、運用益から天引きされる
- 受益者の死亡で終了し、残余財産は相続人に交付される
- 委託者(贈与者)が死亡しても信託は継続される
相続税のプロの税理士へ
相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。
相続税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実際のところです。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
そこで、相続税が専門の税理士の探し方ですが、税理士紹介サイトの利用がお勧め。
一押しは税理士ドットコムです。
サイトの利用はもちろん無料です。
公式サイトは、
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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まとめ
このブログが参考になることを祈念します。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
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