子供さんが特別障害者の場合、親御さんとしては将来が心配です。
せめて、生活を支援したいと考えるのはごく当たり前のことです。
そんな時に使える制度が特定贈与信託です。
最大6,000万円までの贈与が非課税。
これにより、相続税も節税できるので一石二鳥です。
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特別障害者などへの信託で贈与が非課税
この制度は、特定贈与信託と呼ばれているものです。
何と、6,000万円の贈与が非課税になり、さらに相続税も節税できます。
正に、究極の節税 + 相続税対策です。
制度の概要
この制度の目的は、特定障害者の生活の安定を図ることです。
特別障害者に対する贈与は、6,000万円まで非課税。
同様に、特別障害者以外の特定障害者に対する贈与は、3,000m万円まで非課税になります。
贈与する側から考えると、贈与した金額だけ財産を減らすことができますので、相続税対策にも効果を発揮します。
もらう人(受贈者)
特例の対象となるもらう人は、特別障害者と特別障害者以外の特定障害者です。
なお、年令や所得制限などの条件はありません。
また、あげる人の子や孫などといった条件もありません。
しかし、一般的には父母や祖父母が子や孫に贈与することが多いと思われます。
特別障害者とは、
心身障害者の中でも精神又は身体に重度の障害がある方。
具体的には、
- 重度の知的障害者
- 精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級
- 1級又は2級の身体障害者手帳保有者 など
特別障害者以外の特定障害者とは、
- 中程度の知的障害者
- 精神障害者保健福祉手帳の障害等級が2級又は3級 など
あげる人(贈与者)
特定障害者の親族や篤志家などの個人。
つまり、他人でもいいのですが、多くの場合には父母や祖父母になると思われます。
なお、法人からの贈与は所得税(一時所得)の対象となるため、贈与税の特例であるこの制度の対象にはなりません。
もらい方
この制度の贈与は、信託を利用します。
あげる人(委託者)と信託銀行等(受託者)は、信託契約(特定障害者扶養信託契約)を結びます。
そして、あげる人が信託銀行等に、金銭や有価証券などの財産を信託します。
信託銀行等は、信託された財産を管理・運用し、特定障害者(受益者)の生活費や医療費として定期的に金銭を交付します。
具体例~M信託銀行の場合
信託財産は、1,000万円以上。
特別障害者の場合、6,000万円までの信託に係る贈与税が非課税になる。
信託財産は、一度の信託でなくてもよく、6,000万円まで追加で信託することができる。
(もらい方)
信託契約の翌月又は翌々月から、3か月ごとに、もらう人の銀行口座に振込まれる。
振込まれる金額は、最初に任意の金額を自由に設定できる(最大、月額50万円)。
(信託による運用益)
信託銀行等が信託財産を運用することで、収益が発生する。
この収益は、もらう人の所得になり所得税の対象になる。
なお、運用益は、定期預金利息程度であり、運用益から手数料が差し引かれる。
(手数料)
信託に際しては、3%+消費税の手数料がかかる。
信託時、信託財産の拠出と手数料を支払う。
信託財産の運用益に係る手数料は、運用益から天引きされる。
信託財産
信託できる財産は、信託法に定めがあります。
- 金銭
- 有価証券
- 金銭債権 など
なお、もらう人(受益者)に対して定期的に金銭を交付する必要があるため、収益財産や換金性の高い財産に限られます。
このため、あらかじめ信託銀行等に個別で相談しましょう。
なお、個別相談は、事前に予約しましょう。
元本保証ではない?
信託銀行の商品(特定贈与信託)としては、元本保証ではない。
しかし、通常は金銭合同信託で運用するため、事実上は元本割れのリスクはない。
限度額
特別障害者については、6,000万円まで。
特別障害者以外の特定障害者は、3,000万円まで。
信託期間
信託は、受益者である特定障害者の死亡の日に終了する。
また、あらかじめ信託期間を定めることはできない。
なお、委託者(贈与者)が死亡しても信託は継続される。
したがって、贈与者亡き後の障害者の将来に備えることができる。
残余財産
特定障害者が死亡した際に残余財産がある場合には、その相続人に交付されます。
なお、信託に際して、社会福祉施設などへ寄付することを指定することもできます。
使いみち・使途
特定障害者の生活費や医療費として受け取ることができる。
しかし、使途を証明する必要はない。
手続き
信託契約時に、「障害者非課税信託申告書」を作成します。
この申告書は、信託銀行等を通じて所轄の税務署に提出されます。
この手続きでは、次のような書類が必要です。
- 精神障害者保健福祉手帳の写し
- 身体障害者手帳の写し
- 特定障害者の住民票の写し など
必要な書類は、ケースにより異なるため、事前に相談しましょう。
相続税の課税
特定障害者が死亡した場合で残余財産があるときは、相続税の対象になります。
信託に当たっての注意点
注意すべき点があります。
注① 関係者の理解を得ること
例えば、長男に対する信託のケースで、子供さんが2人以上いた場合。
長男以外の子供さんの相続分に大きな影響があります。
このため、関係者に説明して理解を得ておくと同時に、遺留分を侵害しないよう配慮しましょう。
注② 余裕資金で贈与すること
当たり前だと思われるかもしれませんが、ご主人や奥様の生活資金や老後資金を十分に確保した上で、贈与を考えましょう。
最優先は、ご自身や奥様の生活です。
その次が、相続税の節税と子供さんやお孫さんの支援です。
相続税等のプロの税理士へ
相続税や贈与税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。
相続税や贈与税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないのが実際のところです。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
相続税に詳しい税理士は、例外なく贈与税にも詳しいです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税等のプロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げた特定贈与信託ですが、説明したように注意点があります。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは絶対です。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
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