土地などを譲渡した場合、値上がり利益があれば所得税と住民税がかかります。
計算式は、以下のとおり。

分かりやすい言葉でいうと、収入から原価と経費を引いた残りです。
その残額から、特別控除を引くことができれば、それだけ税金が安くなります。
今回は、1,000万円を控除できる特例を紹介します。
1,000万円の特別控除とは?
特例の名前は、
特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除の特例
特例の条件とは、
- 平成21年1月1日~平成22年12月31日までに取得
- 売買で取得したこと
- 配偶者など家族からの取得でないこと
- 日本国内にある土地等
- 譲渡した年の1月1日で所有期間が5年超
- 買換え等の特例を受けないこと
- 確定申告すること
条件は以上です。
比較的単純で、誰でもが受けやすい特例です。
※根拠条文~租税特別措置法第35条の2
【出典~国税庁のホームページ】
タックスアンサーNo.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除
【併せて読みたいブログ】
特例ができた趣旨・背景
単純な1,000万円控除が、なぜできたのか?
それは、地価の値下がりを食い止めるため。
平成3年(1991年)~平成5年(1993)頃に、バブル経済が崩壊しました。
それまでの異常な景気によって、土地も異常な値上がりを見せていました。
そして、バブル崩壊で一気に値下がりし、土地等の値下がりは、平成17年(2005)頃まで続きました。
一部地域では、その後も値下がりが続きました。
このため、土地等価格の下落対策として、土地取引を活性化するべく創設されたのがこの特例です。
まとめ
今回は、譲渡所得の1,000万円特別控除を取り上げました。
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