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特定の土地等の譲渡所得で、1,000万円特別控除、趣旨と背景も

譲渡所得
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土地などを譲渡した場合、値上がり利益があれば所得税と住民税がかかります。

計算式は、以下のとおり。

譲渡所得

分かりやすい言葉でいうと、収入から原価と経費を引いた残りです。

その残額から、特別控除を引くことができれば、それだけ税金が安くなります。


今回は、1,000万円を控除できる特例を紹介します。





1,000万円の特別控除とは?

特例の名前は、

特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除の特例

特例の条件とは、

  1. 平成21年1月1日~平成22年12月31日までに取得
  2. 売買で取得したこと
  3. 配偶者など家族からの取得でないこと
  4. 日本国内にある土地等
  5. 譲渡した年の1月1日で所有期間が5年超
  6. 買換え等の特例を受けないこと
  7. 確定申告すること


条件は以上です。

比較的単純で、誰でもが受けやすい特例です。


※根拠条文~租税特別措置法第35条の2


【出典~国税庁のホームページ】


タックスアンサーNo.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除


特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除の特例適用チェック表


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特例ができた趣旨・背景

単純な1,000万円控除が、なぜできたのか?

それは、地価の値下がりを食い止めるため


平成3年(1991年)~平成5年(1993)頃に、バブル経済が崩壊しました。

それまでの異常な景気によって、土地も異常な値上がりを見せていました。

そして、バブル崩壊で一気に値下がりし、土地等の値下がりは、平成17年(2005)頃まで続きました。

一部地域では、その後も値下がりが続きました。


このため、土地等価格の下落対策として、土地取引を活性化するべく創設されたのがこの特例です。





まとめ

今回は、譲渡所得の1,000万円特別控除を取り上げました。

ブログの内容が、ご参考になれば嬉しいです。

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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。