例えば、土地を贈与でもらった場合には、贈与税を計算するため土地を金額に換算する必要があります。
このことが、土地を「評価」するということです。
土地の評価は、普通は路線価で計算します。
※市街地は路線価で計算しますが、郊外になると倍率という評価になります。
※路線価は、道路(路線)に付された1㎡当たりの金額です。
※倍率は、固定資産税評価額に掛ける倍数です。
※路線価と倍率は、国税庁のホームページから自由に閲覧できます。
【国税庁のホームページ】
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目次・【評価・相続・贈与】に関するブログを検索しやすくするために
路線価について
路線価は、毎年7月初めに公表されます。
例えば、令和6年に土地の贈与を受ける場合には、令和6年分の路線価によって評価します。
その年の路線価で計算しますが、理由があって6月までに贈与を受ける場合には、前年(令和5年)分の路線価で評価額の目安を計算することになります。
そこまで急いでいないなら、路線価が7月に公表されてから贈与を検討しましょう。
贈与税がかかる場合の申告と納税は、贈与の翌年2月1日~3月15日です。

【路線価の見方と計算】
路線価が表示された図面・路線価図を国税庁のホームページから探します。
◎手順
- 年分を選びます
- 地図から都道府県の文字クリック
- 太字の路線価図をクリック
- 市区町村をクリック
- 地名から5桁の数字・路線価図ページ番号をクリック
- 路線価図から路線価を読みとる
路線価は、1㎡当たり千円単位の金額です。
例えば、「33E」なら、1㎡当たり33,000円で、Eは借地権割合が50%であることを表示しています。
さらに、路線価を微調整する場合があります。
具体的には、間口が狭かったり、奥行きが長かったり短かったり、角地であったり、裏面の道路にも面していたり、正方形や長方形でなかったり。
次に、土地の面積を掛けると全体の評価額が算出されます。
なお、権利関係がある場合には、それらの計算をします。
例えば、借りている土地、貸している土地、貸家が立っている土地などは、借地権割合や借家権割合を減額します。
具体的な評価では、評価明細書を使用すると便利です。
面する道路に路線価が無い時
評価する土地が面している道路が、行き止まりだったりすると路線価が表示されていないことがあります。
この場合は、管轄の税務署に路線価の設定を申出ます。
これにより設定される路線価が「特定路線価」です。
申出の書式も決まってます。
なお、路線価が決定されるまでに約1か月かかりますから、早めに申出しましょう。
まとめ
今回は、特定路線価を取り上げました。
事例は多くありませんが、たまにあります。
土地が、無道路地や旗竿地でも評価できないときは、特定路線価の申出が必要なケースです。
このブログが、少しでも参考になれば幸いです。
なお、お困りのことがありましたら、気軽に問い合わせてください。
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