相続税の小規模宅地等の特例を取り上げます。
今回も、前回に引き続き「単身赴任」。
前回は、相続後に相続人が単身赴任したケースでしたが、今回は、相続開始前から単身赴任していたケース。
(事例)
お父さんが亡くなり、自宅を長男が相続。
生前から3世帯同居だったが、長男が大阪に転勤で単身赴任。
翌年にお父さんが死亡。
相続税の申告期限である10か月後も、長男は単身赴任中でした。
なお、お母様と長男家族は、以前と変わりなく3世帯同居中です。

この事例のケースでは、小規模宅地等の特例「特定居住用宅地等」を適用できるでしょうか。
小規模宅地等の特例に該当
転勤に伴う単身赴任が解消した場合には、長男は、自身の配偶者等と同居することになると認められるため、事例のケースについても小規模宅地等の特例を受けることができます。
事例の場合、次の状況から、長男の生活の拠点として利用されている家屋といえます。
- 長男の配偶者や子供の日常生活の状況
- その家屋への入居目的
- その家屋の構造及び設備の状況
【出典~国税庁のホームページ】
単身赴任中の相続人が取得した被相続人の居住用宅地等についての小規模宅地等の特例
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前回のブログ
転勤で単身赴任、相続開始時から申告期限まで保有・居住継続できない
目次・小規模宅地等の特例のブログを検索しやすく。相続税を節税
忘れずに受けたい「小規模宅地等の特例」は、期限内申告で多額の節税
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まとめ
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