ご主人が死亡された場合に遺族に支給される弔慰金が相続税の対象になるのか?
遺族に支払われる慰労金ですから、税金にはなじまないのでは?
そこで、設例を基に見ていきます。
(設例)
A社に勤務していたご主人が、死亡する1年前にB社に転職していた場合。
A社の退職時には、退職金を受け取っていました。
死亡に際しては、以前の職場A社と現在の職場B社から弔慰金を支給されたケース。
以前の勤務先A社の弔慰金は一時所得
転職前のA社から支給される弔慰金は、雇用者以外からのもので、生前の役務の対価とはいえません。
そして、ご主人の過去の勤務に対する退職金が既に支払われていることから、退職金にも該当しません。
このため、ご主人の相続税の計算に含めることなく、遺族の一時所得の扱いとなります。
【出典~国税庁ホームページ】
生前に退職している被相続人の死亡により元の勤務先から支払いを受ける特別弔慰金等
死亡時の勤務先B社の弔慰金は相続税の対象
死亡時に勤務していたB社からの弔慰金は、ご主人の相続税の対象となります。
ただし、弔慰金の性格(遺族に対する慰労)から、次の金額を非課税と取扱います。
- 業務上死亡では、普通給与の3年分
- 業務外死亡では、普通給与の6か月分
※相続税法基本通達3-20
なお、弔慰金の範囲を超える金額は退職金に含めますが、別途非課税枠があります。
★退職金の非課税枠
500万円×法定相続人の人数=非課税枠
※相続税法第12条1項6号
【併せて読みたいブログ】
生命保険金を原資として死亡した従業員の遺族に支給される遺族補償金
3年以内に支給が確定した死亡退職金は遺族が辞退した場合も相続財産
失踪した社員に失踪宣告がなされ、3年経過後に支払われた死亡退職金
相続税のプロの税理士へ
相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。
相続税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実際のところです。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
【併せて読みたいブログ】
相続税の税理士選びは3つのポイント、相続税のプロの税理士が説明
目次・【相続税の税理士】に関するブログを検索、相続税の税理士選び
現役税理士のお勧め、理想の税理士は税理士紹介サイト・ランキングで
目次・税理士関連ブログを検索しやすく。選び方、報酬引下げetc
まとめ
このブログが参考になることを祈念します。
【併せて読みたいブログ】
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
★お問い合わせはこちらからお願いします。