例えば、生命保険の満期保険金を受け取った場合。
保険料負担者と受取人が同じなら、一時所得(所得税)。
違うケースは、贈与税になります。
そして、贈与税の方が税金が高いのです。
これらのことから、保険料支払能力のない子供に現金を贈与して、その子供が保険料を負担すれば、満期保険金に対する贈与税を回避できます。
しかし、以前は、生命保険の保険料の贈与は認められないとされていました。
一方で、現金贈与が認められていたのですから、保険料の贈与が認められなかったこと自体おかしな話です。
実は、体裁を整えれば保険料の贈与が認められます。
このブログでは、そのあたりを取り上げます。
課税のポイントは保険料負担者
生命保険金を巡る課税関係は、3種類の税金が関係します。

相続税、贈与税と一時所得(所得税)の3種類があります。
どれになるかによって、税金の額は大きく違います。
相続税は、保険料負担者が死亡した場合の死亡保険金。
贈与税は、保険料負担者以外の人が保険金を受け取るケース。
一時所得は、保険料負担者が自分で保険金を受け取るケース。
税負担は、一般的には一時所得が最も安く、贈与税が最も高くなります。
相続税は控除額(基礎控除)が大きく、一時所得は払込保険料の金額を控除でき、加えて、50万円の特別控除後に1/2することになります。
これに対して贈与税は、110万円の基礎控除しかありません。
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生命保険金にかかる税金は相続税、贈与税や一時所得のケースがあります
出口課税という根拠
従来は、保険料の贈与は認められないとされていました。
その根拠は、「相続税法が予定していない」というものです。
相続税法の生命保険金の課税について規定は、
「満期又は死亡という保険事故が発生したときに、保険料負担者と保険金受取人が同じかどうか相続税と贈与税の課税関係が生じる。」
しかないというものです。
保険事故、つまり出口課税の規定しかないから、保険料の現金の贈与、入口課税は予定されていない。
この説明は、言われてみるとなるほどと納得してしまいそうです。
そして、実際にもそのように扱われていました。
現金贈与は認められる
保険が関係しない現金贈与は、当たり前のように存在していましたし、否認されることもありませんでした。
その後、納税者側の不服が認められて扱いが変更されました。
具体的には、
昭和58年9月に、国税庁から事務連絡が発遣されたのです。
一言でいうと、現金贈与を認めるというものですが、
- 毎年の贈与契約書
- 過去の贈与税申告書
- 所得税の申告書等での生命保険料控除
- その他贈与の事実が認定できるもの
これらの内容から、贈与の事実が確認できることという内容です。
保険料の贈与については、毎年契約書を作成するとか、110万円以内でも贈与税の申告書を提出することなど、体裁を整えればよいことになります。
相続税のプロの税理士へ
相続税や贈与税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。
相続税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実態です。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
相続税のプロは、贈与税にも詳しいです。
このブログで取り上げた生命保険料の贈与ですが、取扱いや考え方の変更自体を知らないと、出口課税になりがちなので注意が必要です。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
そんな税理士の探し方は、紹介サイトがお勧めです。
サイトの利用はもちろん無料です。
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まとめ
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