生命保険金を受取った際の税金は、3種類あります。
それは、相続税、贈与税と所得税(一時所得)です。
どれになるかによって税金は大きく異なります。
このブログでは、生命保険金の課税関係を説明します。
課税の仕組みを理解していただき、保険に加入したり受取人を変更して節税しましょう。
生命保険金の課税関係・仕組み
まずは、次の表をご覧ください。

相続税の対象となるのは1と2で、保険料負担者のAが死亡した場合。
そして、Aが被保険者だったケースのみが、生命保険金の非課税が適用されます。
注目すべきは、契約者が関係ないことです。
(注)2のケースは保険金ではなくて、生命保険の権利です。
これは、被保険者Bが生存しているため、死亡保険金の受取りがありません。
しかし、保険料負担者のAが死亡したため、生命保険の契約に係る権利がAの相続財産として引継がれます。
この権利は、死亡日に解約した場合の手取額(解約返戻金相当額)となります。
つまり、解約返戻金のない、いわゆる掛捨ての保険は対象外です。
相続税の場合の計算
【設例】

設例を基に説明します。
保険料負担者かつ被保険者のAが死亡した場合が、相続税の生命保険金の非課税(※1)が適用されるケースです。
(注)
1非課税の適用は相続人に限られます。
2相続人が3ヶ月以内の相続放棄すると、相続人ではなくなり非課税が適用されません。
3契約によっては、一時金ではなくて年金形式の受取りを選択できる場合があります。
年金形式の受取は、定期金の評価(※2)をして現在価値を計算します。
なお、翌年以降の年金での受取りでは、雑所得・所得税(※3)の課税関係が発生します。
雑所得は次のように計算し、他の所得に合算します。
受取額ー必要経費=雑所得
※1 相続税法第12条第5号。
※2 相続税法第24条。
※3 所得税法第35条。
設例の場合、奥様又は子供さんが保険金の受取人で、相続放棄をしていなければ非課税が適用できます。
500万円×法定相続人=非課税の金額
法定相続人が奥様と子供さん2人で3人となり 、非課税の金額は1,500万円になります。
500万円×3人=1,500万円
そして、生命保険金が4,000万円であれば、非課税の金額を差引いた2,500万円が相続税の対象になります。
4,000万円ー1,500万円=2,500万円
なお、相続税には基礎控除(設例の場合は4,800万円)があり、さらには特例や税額控除もあるため、相続税の納税には直結しません。
相続税の納税までの計算は、関連記事をご覧ください。
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贈与税の場合の計算
贈与税の対象となるのは4と6で、保険料負担者以外の人が保険金を受取った場合です。
表のCが死亡保険金を受取ったケースと、Bが満期保険金を受取ったケース。
贈与税の計算は、贈与を受けた人ごとに、1年間の合計で計算します。
そして、贈与を受けた金額から基礎控除110万円を引いて税率を掛けます。
例えば、受取った保険金が4,000万円の場合、贈与税は 1,739万5千円 になります。
4,000万円ー110万円=3,890万円
3,890万円✖55%-400万円=1,739万5千円
(注)400万円は、速算表の控除額です。

一時所得(所得税)の場合の計算
一時所得となるのは3と5で、保険料負担者が保険金を受取った場合です。
表のAが保険金を受取ったケース。
一時所得の計算は、次のとおりです。
(受取保険金ー払込済み保険料合計ー50万円)✖1/2=一時所得金額
一時所得は、給料、年金や不動産所得などの他の所得に合算して税率を掛けます。
このため、一時所得だけの所得税は計算できません。
いずれにしても、受取保険金からそれまでに払込んだ保険料の合計額を差引けること。
特別控除50万円を引いて、残額を1/2する。
この結果、課税対象は相当に少なくなります。
まとめ
生命保険金を受取った際の3種類の税金をみてきました。
それぞれの計算はまったく異なり、税金の額も大きく違います。
◎相続税対策
生命保険金を活用した相続税の節税では、一時払いの終身保険に加入する方策があります。
これにより、生命保険金の非課税を活用して、相続税を少なくできます。
さらに、納税資金を確保したり、渡したい人に確実に保険金を渡せたりというメリットもあります。
注意すべきは、相続放棄しないこと。
◎贈与税と一時所得
また、例えば、満期保険金の受取りの税金では、受取人の変更によって贈与税から一時所得にできたりします。
贈与税と一時所得の税金の額は大きな差がありますから、満期になる前の手続が重要です。
どちらにしても、節税は合法です。
上手に節税されることを祈念します。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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