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生命保険金の受取人は3パターン、注意しないと贈与税がかかるかも?

死亡保険金
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被相続人の死亡で受取る死亡保険金

被相続人が契約者で保険料負担者のケースは、相続税の対象です

しかし、受取人には3パターンあって、課税関係には注意が必要です。

  1. 受取人が相続人の場合
  2. 受取人が被相続人の場合
  3. 受取人が既に死亡している場合


それぞれのパターンについて、相続税が専門の税理士が説明します。




受取人が相続人の場合



★受取人が長男Cの場合

区分1の場合~Aが死亡で、保険料の負担と被保険者がA。

この生命保険金(死亡保険金)は、死亡したAの相続財産で相続税の対象になります。

そして、保険金の受取人が長男Cの場合には、Cが原資取得する(※1)ことになります。

相続税法は、相続財産ではないため相続財産とみなすと規定(※2)しています。

これは、保険料の負担者がAであれば、経済的な実質ではAの財産と同じためです。


このケースでは、注意点があります。

それは、Cが原資取得した死亡保険金を相続人間で分割すれば、Cからの贈与になることです。

Aの遺産・相続財産ではないため、分割してはいけないことになります。


※1 Aは、自身の死亡に基づく保険金を受取ることができません。

※2 相続税法3条1項1号




受取人が被相続人の場合

死亡保険金の受取人がAのままだった場合には、Aの相続財産と同じように分割協議で受取ることができます。

この保険金は相続税の対象で、分割しても贈与にはなりません。



受取人が既に死亡している場合

受取人が死亡した後、新たに受取人を指定していない場合。

この場合には、死亡していた受取人の相続人が均等(※)で受取ることになります。

※法定相続分ではなく均等です。



まとめ

生命保険金(死亡保険金)の受取人を取り上げました。

これには3パターンあり注意が必要です。

相続税に加えて、贈与税がかかることも。


相続人間で分割してはいけないパターン。

逆に、分割で決めてよい場合。

均等に受取る場合。


チョットしたことですが、余分な税金がかからないように注意が必要です。

なお、お困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせてください

★お問い合わせはこちらからお願いします。


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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。