被相続人の死亡で受取る死亡保険金。
被相続人が契約者で保険料負担者のケースは、相続税の対象です。
しかし、受取人には3パターンあって、課税関係には注意が必要です。
- 受取人が相続人の場合
- 受取人が被相続人の場合
- 受取人が既に死亡している場合
それぞれのパターンについて、相続税が専門の税理士が説明します。
受取人が相続人の場合


★受取人が長男Cの場合
区分1の場合~Aが死亡で、保険料の負担と被保険者がA。
この生命保険金(死亡保険金)は、死亡したAの相続財産で相続税の対象になります。
そして、保険金の受取人が長男Cの場合には、Cが原資取得する(※1)ことになります。
相続税法は、相続財産ではないため相続財産とみなすと規定(※2)しています。
これは、保険料の負担者がAであれば、経済的な実質ではAの財産と同じためです。
このケースでは、注意点があります。
それは、Cが原資取得した死亡保険金を相続人間で分割すれば、Cからの贈与になることです。
Aの遺産・相続財産ではないため、分割してはいけないことになります。
※1 Aは、自身の死亡に基づく保険金を受取ることができません。
※2 相続税法3条1項1号
受取人が被相続人の場合
死亡保険金の受取人がAのままだった場合には、Aの相続財産と同じように分割協議で受取ることができます。
この保険金は相続税の対象で、分割しても贈与にはなりません。
受取人が既に死亡している場合
受取人が死亡した後、新たに受取人を指定していない場合。
この場合には、死亡していた受取人の相続人が均等(※)で受取ることになります。
※法定相続分ではなく均等です。
まとめ
生命保険金(死亡保険金)の受取人を取り上げました。
これには3パターンあり注意が必要です。
相続税に加えて、贈与税がかかることも。
相続人間で分割してはいけないパターン。
逆に、分割で決めてよい場合。
均等に受取る場合。
チョットしたことですが、余分な税金がかからないように注意が必要です。
なお、お困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせてください。
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