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生命保険金の相続税は、非課税を先取りして基礎控除を超えるかどうか

死亡保険金
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相続税は、初めての人がほとんどです。

一生に1度か2度のために、分からないことが多いものです。

例えば、ご主人が亡くなられて奥様が生命保険金を受け取った場合、相続税がかかるのか?

かかるとしたら、いくらかかるのか?

申告や納税の手続はどうするのか?



しかし、相続税ではなくて贈与税の対象だったり、所得税の場合もあります。

このように、実はなかなか複雑です。

でもご安心ください。

相続税が専門の税理士である私が、分かり易く説明します。





非課税を超える金額を加算して基礎控除を超えるとは?

分かりやすいように、設例に基づいて具体的に説明します。

  1. 生命保険金 4,000万円
  2. 自宅の土地建物の評価額 5,000万円
  3. 現金・預貯金 2,000万円

※生命保険金は、被相続人Aが保険料を負担していたもので、Aの死亡によって妻Bが受取りました。



生命保険金の非課税を超える金額は2,500万円

生命保険金には、非課税があります。

これは、相続税の対象から除かれることを意味します。

この非課税は、次の算式で計算します。

 500万円×法定相続人の人数=非課税


設例の法定相続人は、妻と子供2人の3人。

したがって、非課税は1,500万円

 500万円×3人=1,500万円


この結果、 生命保険金が非課税を超える金額は2,500万円となります。

 (生命保険金ー非課税)

 4,000万円ー1,500万円=2,500万円


3ヶ月以内の相続放棄をすると、生命保険金の非課税が使えなくなるので、注が必要です。


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生命保険金の非課税を受けられなかったケース!3ヶ月以内に相続放棄







基礎控除を超えるか?いくら超えるか?

相続税には、基礎控除というものがあります。

これは、この金額までは相続税がかからないというものです。

基礎控除の金額は、次の算式で計算します。

 3,000万円+600万円×法定相続人数


設例の場合の法定相続人は3人ですから、基礎控除は4,800万円です。

 3,000万円+600万円×3人=4,800万円



次に、相続財産が基礎控除を超えるかどうか、いくら超えるのかを計算します。



設例の場合の相続財産は、9,500万円になります。

 (内訳)

  1. 非課税を超える生命保険金 2,500万円
  2. 自宅の土地建物・評価額 5,000万円
  3. 現金・預貯金 2,000万円


計算の結果、相続財産が基礎控除を4,700万円超えることになります。

 (計算)

  9,500万円ー4,800万円=4,700万円



このように、生命保険金に対して相続税がかかるかどうか、という計算ではありません。

生命保険金以外の財産も合計して計算します。

さらに、相続税には特例があったり、税額控除というものもあります。

このため、基礎控除を超える財産があることは、それだけでは相続税の納税に直結しません。



まとめ

生命保険金の相続税は、非課税を先取りして基礎控除を超えるかどうかです。


設例の場合では、生命保険金の非課税1,500万円を先取りします。

次に、残りの2,500万円に自宅や現金・預貯金などの財産を合計して9,500万円。

そこから、基礎控除4,800万円を差引いて、残りは4,700万円となります。



相続税がかかるのか、あるいは基礎控除を下回ってかからないのか。

まずは、生命保険金の非課税の計算をします。

次に、基礎控除を計算する。

このように計算は2段階で行います。



それでは、基礎控除を超えると相続税がかかるのか?

実は、その後の計算があります。

つまり、基礎控除を超えても直ちに相続税がかかるということにはなりません。

相続税がかからない場合があります。

そのことについては、長くなりますから次回以降に説明します。


なお、お困りのことがございましたら、お気軽に問い合わせてください


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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。