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生命保険金の非課税の計算方法を、相続税のプロの税理士が説明します

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ご主人が亡くなられた際に受取る生命保険金。

相続税の計算では、この保険金も重要です。

それは、生命保険金の非課税枠がいくらあり、どのように計算するのかということ。

このブログでは、相続税が専門の税理士が、事例を基に説明します。





生命保険金の非課税

相続税には、生命保険金の非課税というものがあります。

しかし、生命保険金の受取りにかかってくる税金は、相続税だけではありません。

ケースによっては、贈与税の対象だったり一時所得という所得税の場合もあります。

ここでは、くどい説明は省略します。(参考ブログをご覧ください)


相続税の対象となるのは、ご主人が保険料を負担していた生命保険で、ご主人の死亡を原因として支払われる保険金です。

つまり、保険料負担者と被保険者がご主人のケースです

そして、生命保険金の非課税とは、受取った保険金の一部を課税対象から除外できるもの。

その金額分だけ、相続税の対象を減らせます。


【併せて読みたいブログ】


生命保険金にかかる税金は相続税、贈与税や一時所得のケースがあります




生命保険金の非課税枠

非課税の説明ですが、最初に非課税枠から順番に説明します。

これは、非課税の枠はあっても、非課税を使えないケースがあるからです。

非課税を使えないケースとは、生命保険金の受取人が次の2つのケース。

  • 相続放棄した場合
  • 相続人以外の場合


【家族構成】

養子と2割加算

家族構成に基づいて説明します。

【非課税枠】

非課税枠は、法定相続人1人当たり500万円です。

設例の家族構成の場合の法定相続人は、奥様、子供さん2人と養子となっている長男の配偶者で4人となるため、非課税枠は2,000万円となります。

500万円×4人=2,000万円


この4人が生命保険金の受取人で、かつ、3ヶ月以内の相続放棄をしていなければ、非課税が使えます。

例えば、生命保険金が3,000万円であれば、差し引き1,000万円だけが相続税の対象となります。

【併せて読みたいブログ】


生命保険金の非課税を受けられなかったケース!3ヶ月以内に相続放棄




生命保険金の非課税の計算

非課税枠の次は、非課税の使い方・計算について説明します。

例えば、生命保険金がAとBの2口あって、その受取りが2人の場合。

  1. A 1,500万円 受取人が奥様
  2. B 1,500万円 受取人が長男


先程の家族構成であれば、非課税枠は2,000万円です。

ここで、生命保険金3,000万円に対して非課税枠をどのように、誰の部分に使うのか?

この事例の場合は、奥様と長男のそれぞれが、1,000万円ずつ非課税にできます。

【計算式】

非課税枠×その人の受取保険金/保険金の合計

2,000万円×1,500万/3,000万=1,000万円

つまり、受取った保険金の金額の割合で非課税になります。

※任意に選択はできません。

※生命保険金の受取が1人のケースでは、按分計算は不要です。





相続税のプロの税理士

相続税のことは、相続税のプロの税理士に相談しましょう。

相続税に詳しくない税理士が大半です。

もちろん、詳しくないと使える筈の特例を受けないなどで、思わぬ税負担が発生します

安全・確実なのは、プロの税理士です。

そして、相続税のプロの税理士探しは、ネットの税理士紹介サイトの利用がお勧めです。

なお、私がお勧めするのは、税理士ドットコムです。



【お電話での問い合わせ】

 050-7586-1800


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相続税の税理士選びは3つのポイント、相続税のプロの税理士が説明。


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まとめ

ここまで、生命保険金の非課税の計算方法を説明しました。

もしも、ご主人が生命保険に加入されていない場合。

または、加入されていても、非課税枠に満たない場合。

生命保険に新たに加入することで、相続税を節税することができます

このブログがご主人の参考になれば、幸いです。


なお、お困りのことがございましたら、お気軽に問い合わせてください。

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    ABOUT ME
    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。