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生命保険金の非課税を受けられなかったケース!3ヶ月以内に相続放棄

家庭裁判所
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生命保険金を巡る悲しい事例がありました。

私は相続税が専門の税理士ですが、知人から聞いた実際にあったケースです。


それは、生命保険金を受取った奥様が3ヶ月以内に相続放棄(※)したため、生命保険金の非課税を受けられなくなったというものです。

ちょっとしたことですが、税金の金額が大きく異なりますので注意してほしいです。

転ばぬ先の杖、相続税のことは相続税に詳しいプロの税理士に相談しましょう


※民法915条。




生命保険金の非課税が受けられなかった


【家族構成】


★事例

ご主人が亡くなられたために、奥様は、死亡保険金5,000万円を受取りました。

相続人は奥様と子供さん2人の合計3人です。

したがって、1,500万円の生命保険金の非課税(※1)を受けられるはずでした。

計算は、

 500万円×法定相続人数=非課税(※2)


生命保険金を受取った奥様は、預貯金などの相続財産を子供たちに渡したい。

そもそも分割協議にも参加しないことを選択。

そして、潔く、3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続をしました。

この相続放棄によって、奥様は非課税が使えなくなりました


時々あるのは遺産分割で財産を取得しないこと。

それは、家庭裁判所に届出る相続放棄ではなく、事実上の放棄と呼ばれるものです。


事例の奥様は、生前に、ご主人から自宅の贈与を受けていました。

この贈与については、贈与税の配偶者控除(※3)を受けています。

このため、自宅の心配はなく、5,000万円の生命保険金で十分だと考えて相続放棄した訳です。


※1 相続税法第12条第5号。

※2  相続税法第12条第5号イ。

※3 相続税法第19条の2。



生命保険金の非課税は相続人限定

生命保険金の非課税が受けられるのは、相続人に限られています。(※1)


事例の奥様は、相続人でした。

しかし、事実上の放棄ではなくて、正式に3ヶ月以内の相続放棄をしました。

この放棄により、奥様は最初から相続人でなかったことになりました。(※2)

この結果、1,500万円の生命保険金の非課税は受けられませんでした。


この事例の場合、相続税の基礎控除は4,800万円です。

そして、ご主人の相続財産は基礎控除よりも多くありました。

このため、想定外の相続税を払わざるを得なくなったのでした。

※1 相続税法第12条5号。

※2 民法939条。



まとめ

このブログでは、3ヶ月以内に相続放棄をしてしまったために、生命保険金の非課税を受けられなかったケースを取上げました。

税金の計算はもともと複雑ですが、相続税の規定は他の税金よりさらに難解なものです。

相続税の世界には、法定相続人相続人の2つがあります。

生命保険金の非課税枠の計算では、法定相続人

その非課税枠を使えるのは、相続人

これにより、非課税枠の計算では、相続放棄した奥様も人数にカウントします。

しかし、奥様が受取った生命保険金では、非課税の規定が適用されないことになります。


相続税に詳しくない税理士には、この違いが分からない ?

ちょっとしたことで、思わぬ税金を払うことにならないようにご注意ください。

このため、相続税のことは相続税に詳しいプロの税理士に相談しましょう


なお、お困りのことがございましたら、気軽に問い合わせてください。

★お問い合わせはこちらからお願いします。



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    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。