従業員の退職に対して、退職金を支給することは一般的です。
その退職が生前であれば所得税で、退職所得として計算します。
そこでは、勤続年数に応じた控除があります。
次に、死亡退職であった場合は相続税の対象となります。
ここでは、次の非課税枠があります。
※非課税枠(相続税法第12条1項6号)
500万円×法定相続人の人数=非課税枠
ところで、死亡した従業員の功績に対して通常支給する退職金以外に、遺族補償金を追加で支給すべく生命保険に加入する企業があります。
- 契約者は当該企業で保険料は損金計上
- 被保険者は従業員
- 保険金受取人は当該企業
- 受取保険金で遺族補償金を支給
この保険には、企業側では保険料の負担だけで、死亡退職金とは別に遺族補償金を支給できるというメリットがあります。
遺族が受給した遺族補償金は、相続税が課税されるでしょうか?
遺族補償金は退職金に該当
遺族に支給される遺族補償金は、死亡した従業員の勤務に基づいて支給されるものですから、退職金に該当します。
なお、次の非課税枠があります。
500万円×法定相続人の人数=非課税枠
※根拠法令
相続税法第3条1項2号
相続税法基本通達3-17のただし書
【出典~国税庁ホームページ】
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