生活に通常必要でない資産と、生活に通常必要な資産をそれぞれ譲渡した場合、課税はどうなるの?
たまに目にする「生活に通常必要でない」は、その範囲などが分かりづらい言葉です。
今回は、これを取り上げてみます。
生活に通常必要でない資産
生活に通常必要でない資産には、動産と不動産があります。
課税関係は、譲渡により利益があるときには課税になり、損失は他の所得と通算できません。
なお、同じ所得内であれば通算できます。
これを所得内通算といいます。
生活に通常必要でない動産と不動産には、何があるかを考えれば少しは分かりやすい?
生活に通常必要でない動産
これには、次のようなものがあります。
- レジャー用の自動車(通勤用以外)
- 金地金
- ゴルフ会員権 など
これらの資産を売却して、
利益があれば、総合譲渡所得として課税されますが、50万円の特別控除があります。
利益が50万円まで、税金がかかりません。
50万円を超えても、所有期間が5年以上(長期)なら、50万円控除後の金額の1/2が課税対象です。
なお、売却で損失のケースは、他の総合譲渡所得の利益と相殺(※1)はできます。
しかし、給与所得や不動産所得などとの相殺(※2)はできません。
※1 総合譲渡同士は所得内通算といいます。
※2 別の種類の所得は損益通算といいます。
生活に通常必要でない不動産
これは、趣味、娯楽や保養の目的で所有する不動産です。
- 別荘
- リゾートマンション など
これらの資産を売却して、
利益があれば、分離課税の譲渡所得として課税されます。
(注) 50万円の特別控除はありません。
また、居住用の3,000万円の特別控除も対象外です。
ただし、所得内通算はできます。
これは、同じ年に、土地や建物の売却で損失があれば、相互に相殺ができます。
例えば、別荘を売却して利益が500万円、空地を売却して300万円の損失だったケースは、通算して200万円の利益になります。
しかし、損益通算はできません。
売却して損失が出た場合には、給与所得など他の所得との相殺はできません。
生活に通常必要な資産・動産
生活に通常必要な動産は、非課税です。
ただし、例外があります。
具体的には、
- 家具
- 什器(日常の器具・道具)
- 衣服
- 通勤用マイカー
- 1個・1組30万円以下の宝石など
これらの売却利益は非課税です。
よくある事例は、フリーマーケットです。
ここで、古着などを売っても税金の対象外。
(注)例外~利益が課税対象
1個または1組30万円超の宝石などの売却で、利益が出れば課税対象になります。
- 貴石
- 貴金属
- 真珠
- べっこう製品
- サンゴ製品
- 琥珀製品
- 象牙製品
- 七宝焼き
- 書画
- 骨董
- 美術工芸品 など
利益は総合課税の譲渡所得で、50万円の控除があります。
50万円を超える利益は、所有期間が5年以上(長期)であれば、50万円控除後の残金が1/2になります。
プロの税理士へ
生活に通常必要とか必要でないとか、ややこしいことは、詳しい税理士に相談しましょう。
しかし、詳しい税理士はあまり多くないのが実体です。
このため、税理士紹介サイトの無料相談のご利用がお勧めです。
例えば、税理士ドットコム。
公式サイトは、
まとめ
このブログでは、生活に通常必要な資産、必要でない資産を取り上げました。
参考になると嬉しいです。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
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