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生活に通常必要でない資産等の、譲渡などを巡る課税関係を説明します

別荘
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生活に通常必要でない資産と、生活に通常必要な資産をそれぞれ譲渡した場合、課税はどうなるの?

たまに目にする「生活に通常必要でない」は、その範囲などが分かりづらい言葉です。

今回は、これを取り上げてみます。




生活に通常必要でない資産

生活に通常必要でない資産には、動産と不動産があります。

課税関係は、譲渡により利益があるときには課税になり、損失は他の所得と通算できません。

なお、同じ所得内であれば通算できます。

これを所得内通算といいます。


生活に通常必要でない動産と不動産には、何があるかを考えれば少しは分かりやすい?



生活に通常必要でない動産

これには、次のようなものがあります。

  1. レジャー用の自動車(通勤用以外)
  2. 金地金
  3. ゴルフ会員権  など


これらの資産を売却して、

利益があれば総合譲渡所得として課税されますが、50万円の特別控除があります。

利益が50万円まで、税金がかかりません。

50万円を超えても、所有期間が5年以上(長期)なら、50万円控除後の金額の1/2が課税対象です。


なお、売却で損失のケースは、他の総合譲渡所得の利益と相殺(※1)はできます。

しかし、給与所得や不動産所得などとの相殺(※2)はできません。

※1 総合譲渡同士は所得内通算といいます。

※2 別の種類の所得は損益通算といいます。




生活に通常必要でない不動産

これは、趣味、娯楽や保養の目的で所有する不動産です。

  1. 別荘
  2. リゾートマンション  など


これらの資産を売却して、

利益があれば分離課税の譲渡所得として課税されます。

(注) 50万円の特別控除はありません。

また、居住用の3,000万円の特別控除も対象外です。


ただし、所得内通算はできます。

これは、同じ年に、土地や建物の売却で損失があれば、相互に相殺ができます。

例えば、別荘を売却して利益が500万円、空地を売却して300万円の損失だったケースは、通算して200万円の利益になります。


しかし、損益通算はできません。

売却して損失が出た場合には、給与所得など他の所得との相殺はできません。




生活に通常必要な資産・動産

生活に通常必要な動産は、非課税です。

ただし、例外があります。

具体的には、

  1. 家具
  2. 什器(日常の器具・道具)
  3. 衣服
  4. 通勤用マイカー
  5. 1個・1組30万円以下の宝石など


これらの売却利益は非課税です。

よくある事例は、フリーマーケットです。

ここで、古着などを売っても税金の対象外。


(注)例外~利益が課税対象

1個または1組30万円超の宝石などの売却で、利益が出れば課税対象になります。

  1. 貴石
  2. 貴金属
  3. 真珠
  4. べっこう製品
  5. サンゴ製品
  6. 琥珀製品
  7. 象牙製品
  8. 七宝焼き
  9. 書画
  10. 骨董
  11. 美術工芸品  など


利益は総合課税の譲渡所得で、50万円の控除があります。

50万円を超える利益は、所有期間が5年以上(長期)であれば、50万円控除後の残金が1/2になります。




プロの税理士へ

生活に通常必要とか必要でないとか、ややこしいことは、詳しい税理士に相談しましょう。

しかし、詳しい税理士はあまり多くないのが実体です。

このため、税理士紹介サイトの無料相談のご利用がお勧めです。


例えば、税理士ドットコム。

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まとめ

このブログでは、生活に通常必要な資産、必要でない資産を取り上げました。

参考になると嬉しいです。

なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください

★お問い合わせはこちらからお願いします。

    ABOUT ME
    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。