このブログでは、”相続財産や贈与財産の評価”に関する情報を発信しています。
相続税や贈与税の計算では、金銭以外の相続財産や贈与財産を金銭に見積もる必要があり、このことを評価といいます。
例えば、被相続人が住んでいた自宅、建物とその敷地を相続したケース。
建物とその敷地を金額に見積もらなければ、計算できません。
相続財産や贈与財産には、いろいろなものがあり、それぞれの評価方法が決まっています。
具体的には、財産評価通達(通達は税務署内部の決まり)に定められていますが、実質的にはその通達が認知されており、それ基づいて申告されることがほとんどです。
相続財産や贈与財産の評価に関するブログは、これからも随時増やしていきます。
そこで、ご覧になりたいブログを素早く探せるように、目次を作りました。
【 目 次 】
相続開始直前に上場株式が売却された場合の相続財産は売買代金請求権
外国にある土地を、相続や贈与で取得した場合の評価はどうするのか?
アメリカ$など外貨を相続した場合、どのように円に換算・評価する?
外国の証券取引所に上場されている株式は、どのように評価するのか?
金融商品取引所に上場されている株式の評価方法を税理士が説明します
土地や建物の評価方法を説明します・相続税や贈与税の計算に必須です
路線価を実際に探してみます、市街地の宅地の評価は路線価を基に計算
角地(かどち)の評価のしかた、税理士が路線価での計算を説明します
アパート(貸家)とその敷地(貸家建付地)の評価方法を税理士が説明
二方(にほう)路線に面する宅地の路線価評価を、税理士が説明します
貸付地(底地・そこち)の路線価による評価方法を税理士が説明します
借地権(建物の所有目的の賃借権)、路線価の評価方法を税理士が説明
1,000㎡以上の評価は▲2割以上減額できます、規模の大きな宅地
四角形以外は全て不整形地、その程度によって減額。路線価による評価
特定路線価とは、相続税や贈与税で路線価の無い土地の評価はどうする
まとめ
相続財産や贈与財産の評価に関連するブログの、目次を作りました。
ご覧になりたいブログが見つけやすいと嬉しいです。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
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