生命保険の相互会社が株式会社に組織変更する場合には、内閣総理大臣の認可が必要になります。
この認可以後株式の上場日の前日までの間に、株式の割当てを受ける人が死亡した場合、相続税はどうなるのか。
もちろん、株式の上場後に死亡した場合であれば、上場株式が相続財産になります。
株式の割当てを受ける権利は相続財産
組織変更の認可以後は、株式の割当てを受けることができる権利が発生します。
この権利は、金銭に見積もることが可能です。
そして、株式上場日の前日までの間に、株式の割当てを受ける人が死亡した場合には、株式の割当てを受けることができる権利は相続財産となります。
【出典~国税庁ホームページ】
株式割当て権利の評価
上場日の前日までの権利は、次のように評価します。
⑴組織変更の認可日から上場承認日の前日までは、売出価格の70%
⑵上場承認日から上場の日の前日までは、売出価格
相続税のプロの税理士へ
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相続税はかなり特殊な税金です。
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