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相互会社が株式会社へ組織変更で株式割当の権利は相続財産となります

株式上場
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生命保険の相互会社が株式会社に組織変更する場合には、内閣総理大臣の認可が必要になります。

この認可以後株式の上場日の前日までの間に、株式の割当てを受ける人が死亡した場合、相続税はどうなるのか。

もちろん、株式の上場後に死亡した場合であれば、上場株式が相続財産になります。





株式の割当てを受ける権利は相続財産

組織変更の認可以後は、株式の割当てを受けることができる権利が発生します。

この権利は、金銭に見積もることが可能です。

そして、株式上場日の前日までの間に、株式の割当てを受ける人が死亡した場合には、株式の割当てを受けることができる権利相続財産となります。


【出典~国税庁ホームページ】


相互会社が株式会社に組織変更した場合の相続税の取扱い






株式割当て権利の評価

上場日の前日までの権利は、次のように評価します。

⑴組織変更の認可日から上場承認日の前日までは、売出価格の70%

⑵上場承認日から上場の日の前日までは、売出価格





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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。