小規模宅地等の特例 PR

相続人が遺産分割前に死亡した場合、小規模宅地等の特例はどうなる?

遺産分割協議書
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相続税を節税しましょう。

節税合法です。


今回も相続税の節税対策で、小規模宅地等の特例を取り上げます。

特例が受けられるのは、原則として死亡から10ヶ月の申告期限までに相続した宅地等です。


しかし、かなり希なケースですが相続人が相続前に急逝して相続できないことがあります。

例えば、ご主人の相続で、遺産分割協議が整う前に長男が急逝したケース。


この場合には、取り扱いで救済されます。

長男以外の相続人と、長男の相続人との協議で宅地等を取得すれば、小規模宅地等の特例が受けられます


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忘れずに受けたい「小規模宅地等の特例」は、期限内申告で多額の節税




相続人の急逝

あってはならないことです。

しかし、悲しいことですが、可能性はゼロではありません。

小規模宅地等の特例は、相続や遺贈(遺言)で取得した宅地等が対象です。

そして、原則として、10か月の申告期限までに取得し、居住継続、事業承継や保有継続が求められます。


もしも、分割協議が成立する以前に万が一のことが起きたなら?

例えば、長男にもしものことがあったら?

少なくとも49日が済むまでは、遺産分割ができないことでしょう。

それでも、長男の相続人を加えて遺産分割の話し合いがまとまったなら。

その分割で取得した宅地等について、小規模宅地等の特例を受けることができます。


措置法通達69の4ー25

共同相続人等が特例対象宅地等の分割前に死亡している場合



相続税のプロの税理士へ

相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。

相続税はかなり特殊な税金です。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないのが実際のところです。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。


このブログで取り上げた小規模宅地等の特例は、次の点から慎重を期す必要があるため、相続税に詳しい税理士に相談することをお勧めします。

  • 特例宅地等は後日選択替えできない
  • 難解なケースがある
  • 特例の可否が多額の相続税に直結する


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まとめ

このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。

なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください


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    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。