相続税を節税しましょう。
節税は合法です。
今回も相続税の節税対策で、小規模宅地等の特例を取り上げます。
特例が受けられるのは、原則として死亡から10ヶ月の申告期限までに相続した宅地等です。
しかし、かなり希なケースですが相続人が相続前に急逝して相続できないことがあります。
例えば、ご主人の相続で、遺産分割協議が整う前に長男が急逝したケース。
この場合には、取り扱いで救済されます。
長男以外の相続人と、長男の相続人との協議で宅地等を取得すれば、小規模宅地等の特例が受けられます。
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忘れずに受けたい「小規模宅地等の特例」は、期限内申告で多額の節税
相続人の急逝
あってはならないことです。
しかし、悲しいことですが、可能性はゼロではありません。
小規模宅地等の特例は、相続や遺贈(遺言)で取得した宅地等が対象です。
そして、原則として、10か月の申告期限までに取得し、居住継続、事業承継や保有継続が求められます。
もしも、分割協議が成立する以前に万が一のことが起きたなら?
例えば、長男にもしものことがあったら?
少なくとも49日が済むまでは、遺産分割ができないことでしょう。
それでも、長男の相続人を加えて遺産分割の話し合いがまとまったなら。
その分割で取得した宅地等について、小規模宅地等の特例を受けることができます。
※措置法通達69の4ー25
相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。
相続税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないのが実際のところです。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
このブログで取り上げた小規模宅地等の特例は、次の点から慎重を期す必要があるため、相続税に詳しい税理士に相談することをお勧めします。
- 特例宅地等は後日選択替えできない
- 難解なケースがある
- 特例の可否が多額の相続税に直結する
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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
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