相続税の節税対策で、養子を取り上げます。
養子縁組で相続人が増えると、相続税が節税できます。
もっとも、養子と一口に言っても様々なケースがあります。
今回は少し特殊で、悲しいケースです。
相続人数の数え方・代襲相続人
少子化が社会問題になったのは、ずいぶん前。
このため、養子縁組を活用されていらっしゃるご家族も多いのではないでしょうか。
ところで、養子縁組後にお孫さんが誕生!
実にハッピーで喜ばしいことです。
また、子供さんのいる方を養子として迎える場合もあるでしょう。
ここで、代襲相続人について考えてみます。
こんな悲しいことは起きて欲しくありませんが?
養子が先に死亡したケース。
お孫さんは、養子縁組後に誕生していました。
このケースでは、お孫さんは代襲相続人になります。
【参考】
もしも、お孫さんが養子縁組前の出生なら。
つまり、子供のいる方を養子として迎えたケースは、お孫さんは代襲相続人になれません。
※民法887条2項。
相続人の人数が違ってきます。
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相続税のプロの税理士へ
相続税のことは、その道のプロ・相続税に詳しい税理士に依頼しましょう。
相続税はかなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少数です。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げた相続人数の数え方・養子の子供が代襲相続人は、かなり専門的な内容です。
相続人の数を間違えると、余分な税金を払うことになります。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
そこで、相続税が専門の税理士探しですが、税理士紹介サイトの利用がお勧め。
一押しは税理士ドットコムです。
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まとめ
相続税の節税に関連して、養子と代襲相続人を取り上げました。
このブログがきっかけで、節税できることを祈念します!
最後までお読みいただきありがとうございます。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
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