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相続前7年間の贈与が相続税の対象に!前3年から4年延長も遡及なし

生前贈与
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相続税の節税対策を封じる増税(税制改正)!

令和5年度の税制改正の骨子(案)が発表されました。

※12月15日(木)発表、同23日(金)の閣議決定。


2年前に見直すことが公表されていた贈与税では、次の改正が発表されました。

  1. 相続前3年内加算を7年に延長
  2. 相続時精算課税で110万円控除


現状は、改正案にすぎません

改正法案は、令和5年1月開会の、通常国会で審議されることになります。

そして、例年どおりであれば、3月下旬に成立するという流れ。

なお、自民公明両党の議席数から、改正案どおりの成立が見込まれます

このブログでは、改正案の中身を取り上げてみます。




相続前3年間の贈与は相続加算

改正前の現在の制度は、相続開始前3年間の贈与を、相続財産に加算します。


3世代同居

例えば、父親(被相続人)から長男に対する贈与は、亡くなった日から遡って3年間の贈与金額を、父親の相続財産に加算して相続税を計算します。

これは、父親の相続財産を、生前贈与で減らすという、駆け込みの節税対策を封じる制度。

専門的には、「3年内加算」と呼んでいます。

そのポイントは次のとおり。

  1. 相続や遺言で相続財産を取得した人が
  2. 死亡から遡って丸3年内に受けた贈与金額を相続財産に加算し
  3. 支払った贈与税は相続税から控除する


事例の家族構成では、お母様と長男に対する贈与が対象です。

ただし、相続財産を取得した場合に限られます。



推定相続人以外への贈与は対象外

設例では、

  1. 長男の配偶者

が、父親の養子ではなく、かつ、遺言で相続財産を取得していなければ、父親からの贈与は、例え3年以内であっても加算しません。




改正(案)は前7年間の贈与加算

閣議決定された改正案では、相続開始前7年間の贈与を、相続財産に加算します。

ポイントは以下の点です。

  1. 相続や遺言で相続財産を取得した人が
  2. 死亡から遡って丸7年以内に受けた贈与金額を相続財産に加算し
  3. 前4年~前7年の贈与金額の合計から100万円控除する
  4. 支払った贈与税は相続税から控除する
  5. 令和6年1月1日以後の贈与から適用


重要な点は、過去に遡及しないことです。

したがって、前7年になるのは、早くても令和12年からになります。

例えば、令和6年1月1日の贈与で、贈与者が令和12年1月2日に死亡すると、令和6年1月2日で前6年。

前7年加算なので、令和6年1月1日の贈与も加算対象になります。


さらに、遺言で相続財産を取得しない、推定相続人以外に対する贈与、具体的には、長男の配偶者及び孫に対する贈与は、加算しないこと。

この点は、改正前の現在の制度と同じです。




相続税の節税対策

改正案のとおり改正された場合、相続税を節税する方策は?

  1. 令和5年の贈与
  2. 長男の配偶者と養子縁組
  3. 養子でない長男の配偶者と孫へ早期に贈与


いずれにしろ、相続税の節税対策の再考が必要になります。


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相続税のプロの税理士へ

相続前3年内加算が、前7年内加算へ改正される案(税制改正大綱)を取り上げました。

端的には増税で、相続税の節税対策の変更を伴います。

いずれにしても、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。


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まとめ

このブログでは、前3年内贈与加算の改正案(改正後は相続前7年内加算)を取り上げました。

このブログを書いている時点では、改正法案の国会提出前、国会の開会前ですから、将来は分からないというのが正確です。

しかし、国会の情勢や過去の税制改正などを踏まえると、改正案どおりの決着が見込まれると思われます。

このブログが、ご主人の参考になると嬉しいです。


なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください

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    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。