相続時精算課税 PR

相続時精算課税にも110万円の基礎控除を新設、令和5年度税制改正

贈与税
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令和5年度の税制改正の骨子(案)が発表されました。

※12月15日(木)発表、同23日(金)に閣議決定。


2年前に見直すことが公表されていた贈与税では、次の改正が発表されました。

  1. 相続前3年内加算を7年に延長
  2. 相続時精算課税で110万円控除


現状は、改正案の段階です。

令和5年1月開会の通常国会で審議され、例年どおりであれば、3月下旬に成立するという流れ。

なお、自民公明両党の議席数から、改正案どおりの成立が見込まれます

このブログでは、②の相続時精算課税の改正(案)を取り上げます。

今回の改正は、相続税の節税対策にも影響がありますので、国会審議には注目していただきたいです。


①の相続前3年内加算を7年に延長は、ブログを書きました。

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相続時精算課税で110万円控除

現状(改正前)は、相続時精算課税には基礎控除(110万円)がありません。

贈与税の課税体系には、次の2種類があります。

  1. 暦年課税
  2. 相続時精算課税


①の暦年課税では、1年ごとに110万円の基礎控除があります。

これに対して、②の相続時精算課税では、基礎控除がありませんでした。


相続時精算課税の中身は、

  1. 60歳以上の父母・祖父母から
  2. 18歳以上の子供・孫に対する贈与
  3. 累計2,500万円まで贈与税が無税
  4. 2年目以降、110万円の基礎控除がないため、少額でも期限内申告で相続時精算課税を受けることが必要
  5. 110万円の暦年課税に戻れない
  6. 2,500万円を超えると一律20%の贈与税
  7. 贈与者の相続財産に加算して精算する
  8. ⑥で納めた贈与税の還付もある


今回の改正案では、④部分を改正して、110万円の基礎控除を認めるというものです。

2年目以降の贈与金額が、少額(110万円以下)であれば、贈与税の申告が不要、かつ、無税になります。

しかも、⑦の相続時の精算では、110万円の基礎控除後の金額を贈与者の相続財産に加算することになります。


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令和6年1月以降の贈与から適用

改正案は、令和6年1月1日の贈与からの適用になります。

このため、令和5年末までの贈与では、改正前の制度になります。

つまり、

  1. 110万円の基礎控除がない
  2. 2年目以降は少額でも期限内申告
  3. 相続時は、少額部分も相続財産に加算


いずれにしても、改正案の段階なので、今後の成り行き・国会審議の行方に要注目です。






まとめ

このブログでは、税制改正の情報を書いてきました。

贈与税の改正の内、相続時精算課税の改正案。

現状は、法案の国会提出前でもあり、未確定情報ですから、要注目といったところです。


なお、お困りのことがありましたら、気軽に問い合わせてください。

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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。