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相続税が専門の現役税理士が詳しく解説!生命保険加入4つのメリット

詳しく解説します
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生命保険に加入すると、相続税が節税できます。

しかし、相続税の節税以外にも生命保険に加入するメリットがあります。


そこで、相続税が専門の現役の税理士が、4つのメリットを解説します。

生命保険には、養老保険、定期保険などもありますが、終身保険を活用します。

終身保険は、比較的高齢な方でも加入しやすく、一生涯保障が続きます。

なお、保険料は一時払いしましょう。



4つのメリット

生命保険に加入するメリットは、4つ考えられます。


  1. 相続税の節税
  2. 納税資金の確保
  3. 争族トラブルの予防
  4. 受取人を支援できる


【家族構成】



相続税の節税

他のブログでも書きましたが、生命保険に加入することで相続税が節税できます。

その仕組みは、生命保険金の非課税枠の活用です。

非課税の金額分だけ課税財産を減らせます。

なお、相続税の課税対象から非課税を差し引くのではなくて、生命保険に加入する際に、保険料を一時払いすることで預貯金を減額できるということです。


★生命保険金の非課税枠

 500万円×法定相続人数=非課税枠

例えば、設例の家族構成であれば、法定相続人が奥様と子供さん2人で3人になります。

 500万円×3人=1,500万円まで非課税になります。

※非課税とは、相続税の課税対象にしないということです。


一時払いの終身保険に加入する際に、例えば1,500万円の保険料を支払うと、その金額分の預貯金が減ります。

つまり、相続税の課税対象の預貯金が減少します。

ご主人の死亡の際には1,500万円の保険金が支払われます。

この保険金は非課税枠内のため、相続税の課税財産にはなりません。


【併せて読みたい記事】


生命保険金の相続税は、非課税を先取りして基礎控除を超えるかどうか


目次・生命保険金の相続税に関するブログを検索、非課税や注意点など




納税資金の確保

死亡保険金を相続税の納税に充てることができます。


相続税の支払いは死亡後10ヶ月以内で、意外とすぐです。

※申告の期限も10ヶ月以内です。


相続する財産に現金や預貯金が少ない場合には、相続税の納税資金を心配することがあります。

そんなケースでは、生命保険金を納税に充てることで、納税資金を工面できます。



争族トラブルの予防

相続人が2人以上いる場合、財産分けがスムーズにいかないことがあります。

特に、財産の大半が不動産で、現金預貯金が少ないケース。


そんな時に、まとまった生命保険金で遺産分割がスムーズに運びます。

相続人間の合意が得やすくなります。



受取人を支援できる

生命保険金は受取人を指定できます。

支援したい家族を受取人に指定することで、生命保険金を確実に渡すことができます。

生命保険金は相続財産ではないため(※1)、受取った生命保険金を分割すると受取人からの贈与になります。

これにより、受取人に確実に渡すことができるわけです。

(注)受取人には、受取人に指定したことを伝えておきましょう。


※1 被相続人が保険料を負担していた死亡保険金。

これは、被相続人が受取ることのできないものです。

つまり、被相続人の財産ではありません。

このため、相続税法は相続したものとみなす(※2)と定めています。


※2 相続税法第3条1項1号。



生命保険は余裕資金で

一時払いの終身保険で、例えば1,500万円の保険料を一時払い。

この際注意を要するのは、余裕資金から工面すること。

つまり、普段の生活に支障を来さないようにすることです。


もっとも、銀行借入で手当するという方策は考えられます。

相続開始の際の借入金残高は、相続財産から債務控除できます。



相続税のプロの税理士に相談

相続税のことは、相続税に詳しい税理士に相談しましょう。


実は、税理士でも相続税に詳しくない人がたくさんいます。

生命保険金だけを取り上げても、注意点などがあります。

さらに、その他の節税対策なども活用すべきでしょう。

このように、何事もその道のプロが安全・確実です。

以下のブログもご覧ください。


【併せて読みたいブログ】


相続税の税理士選びは3つのポイント、相続税のプロの税理士が説明。


相続税が専門の現役税理士がお勧めする相続税の税理士探し。【無料】


目次・税理士関連ブログを検索しやすく。選び方、報酬引下げetc




まとめ

相続税が専門の現役税理士の私が、生命保険加入4つのメリットを説明してきました。

相続税は賢く・上手に節税しましょう。

年齢や健康状態によって、養老保険などの加入が難しい場合があります。

しかし、終身保険に加入できる場合がありますので、保険のプロに相談することがお勧めです。

そのうえで、合法的に相続税を安くすることは、残される家族への思いやりともいえると思います。


このブログが、ご主人のお役に立つことを願っております。

なお、お困りのことがございましたら、お気軽に問い合わせてください。

★お問い合わせはこちらからお願いします。



    【併せて読みたいブログ】


    目次・生命保険金の相続税に関するブログを検索、非課税や注意点など



    ABOUT ME
    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。