相続税の計算では、相続人の扱いに注意が必要です。
税金の計算はどんな税金でも複雑です。
そして、相続税の規定は他の税金よりさらに難解なものです。
端的な例が、相続人の規定が3種類。
- 相続人
- 法定相続人
- 15条2項に規定する相続人
今回は、相続人を取り上げます。
余分な税金を払わないために、そして、上手に節税することにもつながります。
相続人

相続税法には、相続人の定義がありません。
このため、民法の相続人の概念を借用しているとされます。
上の家族構成では、奥様と子供さんが相続人となります。
しかし、相続人が3ヶ月以内の相続放棄をすると、相続人でなくなります。
相続税の計算で、生命保険金の非課税(※1)や退職手当金の非課税(※2)に使います。
注意を要するのは、生命保険金を受取った相続人が相続放棄をした場合、生命保険金の非課税が受けられなくなります。
※1相続税法12条1項5号。
※2相続税法12条1項6号。
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法定相続人
法定相続人は、相続放棄がなかったものとした場合の相続人です。
なお、養子の数に制限があります。

上の家族構成の場合、孫Cが養子になると相続人になります。
すると、相続人は4人、同時に法定相続人も4人です。
もしも、養子をもっと増やしたら?
例えば、孫D、孫E、さらに孫Fを養子にした場合。
相続人は3人増えて7人になります。
しかし、法定相続人は4人のままです。
【養子の数の制限とは】
養子縁組によって相続人が増えると、相続税の基礎控除が増えます。
これにより、相続税がかからない範囲・金額が増えます。
養子の数の制限とは、昭和から平成にかけてのバブルの時期に、養子縁組を乱発するという行き過ぎた節税策が横行しました。
このため、養子に数える人数を制限することで、行き過ぎた節税策が封じられました。
- 相続税の基礎控除の計算
- 生命保険金の非課税
- 退職手当金の非課税
では、養子の数を次のように制限しています。(※3)
- 実子がいる場合には、1人まで
- 実子がいない場合は、2人まで
なお、養子であることの否定ではなく、人数の制限です。
※3 相続税法15条2項
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15条2項に規定する相続人
15条2項に規定する相続人は、法定相続人と同じです。
この規定は、12条の生命保険金の非課税枠と退職手当金の非課税枠の計算で使います。
12条の規定で、第15条2項の規定を準用するということも分かりずらいものです。
生命保険金と退職手当金の非課税枠では、相続放棄した相続人を含めて計算し、非課税の適用を受けることができるのは相続人で、相続放棄した相続人が除かれる。
相続税のプロの税理士へ
考える度に難解な規定です。
そして、チョットしたことで税金の額が変わります。
やはり相続税のことは、その道のプロに頼むのが無難です。
相続税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実態です。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
探すのが難しいプロの税理士探しは、紹介サイトがお勧めです。
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公式サイトは、


まとめ
このブログでは、相続税法の相続人に関わる3つの規定を取り上げました。
相続税法の相続人の規定は、それ自体知らない税理士も存在します。
したがって、相続税のことは、相続税に詳しいプロの税理士に相談しましょう。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
★お問い合わせはこちらからお願いします。
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