ご主人が亡くなられたときに受取る生命保険金。
相続税の計算では、この保険金も重要です。
それは、生命保険金の非課税がいくらで、使えるかどうか?
そこで、相続税が専門の税理士が、事例を基に説明します。
なお、こちらのブログも参考になると思いますので、ご覧ください。
【併せて読みたいブログ】
生命保険金の相続税は、非課税を先取りして基礎控除を超えるかどうか
目次・生命保険金の相続税に関するブログを検索、非課税や注意点など
生命保険金の非課税
相続税には、生命保険金の非課税というものがあります。
しかし、生命保険金の税金は、相続税だけではありません。
ケースによっては、贈与税の対象だったり一時所得という所得税の場合もあります。
ここでは、くどい説明は省略します。(参考ブログをご覧ください)
相続税の対象となるのは、ご主人が保険料を負担していた生命保険で、ご主人の死亡を原因として支払われる保険金です。
つまり、保険料負担者と被保険者がご主人のケースです。
そして、生命保険金の非課税とは、保険金の内課税対象から除外できるもの。
その金額分だけ、相続税の対象からはずせます。
【併せて読みたいブログ】
生命保険金にかかる税金は相続税、贈与税や一時所得のケースがあります
生命保険金の非課税枠
非課税の説明で、まず非課税枠から順番に説明します。
これは、非課税の枠はあっても、非課税を使えないケースがあるからです。
非課税を使えないケースとは、生命保険金の受取人が次の2つのケース。
- 相続放棄した場合
- 相続人以外の場合
【家族構成】

家族構成に基づいて説明します。
【非課税枠】
非課税枠は、法定相続人1人当たり500万円です。
設例の家族構成の場合の法定相続人は、奥様と子供さん2人で3人となるため、非課税枠は1,500万円となります。
500万円×3人=1,500万円
この3人が生命保険金の受取人で、かつ、3ヶ月以内の相続放棄をしていなければ、非課税が使えます。
例えば、生命保険金が2,000万円であれば、差し引き500万円だけが相続税の対象となります。
【併せて読みたいブログ】
生命保険金の非課税を受けられなかったケース!3ヶ月以内に相続放棄
生命保険金の非課税の計算
非課税枠の次は、非課税の使い方・計算について説明します。
例えば、生命保険金がAとBの2口あって、その受取りが2人の場合。
- A 1,000万円 受取人が奥様
- B 1,000万円 受取人が長男
先程の家族構成であれば、非課税枠は1,500万円です。
ここで、生命保険金2,000万円に対して非課税をどのように、誰の部分に使うのか?
それは、奥様と長男のそれぞれが、750万円ずつ非課税にできます。
【計算式】
非課税枠×その人の受取保険金/保険金の合計
1,500万円×1,000万円/2,000万円=750万円
つまり、受取った保険金の金額の割合で非課税になります。
※任意に選択はできません。
相続税のプロの税理士
相続税のことは、相続税のプロの税理士に相談しましょう。
相続税に詳しくない税理士が大半です。
もちろん、詳しくないと使える筈の特例を受けないなどで、思わぬ税負担が発生します。
安全・確実なのは、プロの税理士です。
そして、相続税のプロの税理士は、ネットの税理士紹介サイトの利用がお勧めです。
なお、私がお勧めするのは、税理士ドットコムです。
公式サイト


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☎050-7302-5739
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まとめ
ここまで、生命保険金の非課税の計算方法を説明してきました。
もしも、ご主人が生命保険に加入されていない場合。
または、加入されていても、非課税枠に満たない場合。
生命保険に新たに加入することで、相続税を節税することができます。
このブログがご主人の参考になれば、幸いです。
なお、お困りのことがございましたら、お気軽に問い合わせてください。
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