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相続税のプロの税理士が、生命保険金の非課税の計算方法を説明します

生命保険金
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ご主人が亡くなられたときに受取る生命保険金。

相続税の計算では、この保険金も重要です。

それは、生命保険金の非課税がいくらで、使えるかどうか?

そこで、相続税が専門の税理士が、事例を基に説明します。


なお、こちらのブログも参考になると思いますので、ご覧ください。


【併せて読みたいブログ】


生命保険金の相続税は、非課税を先取りして基礎控除を超えるかどうか


目次・生命保険金の相続税に関するブログを検索、非課税や注意点など




生命保険金の非課税

相続税には、生命保険金の非課税というものがあります。

しかし、生命保険金の税金は、相続税だけではありません。

ケースによっては、贈与税の対象だったり一時所得という所得税の場合もあります。


ここでは、くどい説明は省略します。(参考ブログをご覧ください)

相続税の対象となるのはご主人が保険料を負担していた生命保険で、ご主人の死亡を原因として支払われる保険金です。

つまり、保険料負担者と被保険者がご主人のケースです。


そして、生命保険金の非課税とは、保険金の内課税対象から除外できるもの。

その金額分だけ、相続税の対象からはずせます。


【併せて読みたいブログ】


生命保険金にかかる税金は相続税、贈与税や一時所得のケースがあります




生命保険金の非課税枠

非課税の説明で、まず非課税枠から順番に説明します。

これは、非課税の枠はあっても、非課税を使えないケースがあるからです。

非課税を使えないケースとは、生命保険金の受取人が次の2つのケース。

  • 相続放棄した場合
  • 相続人以外の場合


【家族構成】

家族構成に基づいて説明します。

【非課税枠】

非課税枠は、法定相続人1人当たり500万円です。

設例の家族構成の場合の法定相続人は、奥様と子供さん2人で3人となるため、非課税枠は1,500万円となります。

 500万円×3人=1,500万円


この3人が生命保険金の受取人で、かつ、3ヶ月以内の相続放棄をしていなければ、非課税が使えます。

例えば、生命保険金が2,000万円であれば、差し引き500万円だけが相続税の対象となります。


【併せて読みたいブログ】


生命保険金の非課税を受けられなかったケース!3ヶ月以内に相続放棄



生命保険金の非課税の計算

非課税枠の次は、非課税の使い方・計算について説明します。


例えば、生命保険金がAとBの2口あって、その受取りが2人の場合。

  1. A 1,000万円 受取人が奥様
  2. B 1,000万円 受取人が長男


先程の家族構成であれば、非課税枠は1,500万円です。

ここで、生命保険金2,000万円に対して非課税をどのように、誰の部分に使うのか?

それは、奥様と長男のそれぞれが、750万円ずつ非課税にできます。


【計算式】

 非課税枠×その人の受取保険金/保険金の合計

 1,500万円×1,000万円/2,000万円=750万円

つまり、受取った保険金の金額の割合で非課税になります。

※任意に選択はできません。



相続税のプロの税理士

相続税のことは、相続税のプロの税理士に相談しましょう。

相続税に詳しくない税理士が大半です。

もちろん、詳しくないと使える筈の特例を受けないなどで、思わぬ税負担が発生します。

安全・確実なのは、プロの税理士です。


そして、相続税のプロの税理士は、ネットの税理士紹介サイトの利用がお勧めです。

なお、私がお勧めするのは、税理士ドットコムです


公式サイト


相続での税理士選びなら税理士ドットコム


【電話のお問い合わせ】

☎050-7302-5739



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相続税の税理士選びは3つのポイント、相続税のプロの税理士が説明。


信頼できる税理士は、紹介サイトで探す。税理士が作成したランキング


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まとめ

ここまで、生命保険金の非課税の計算方法を説明してきました。

もしも、ご主人が生命保険に加入されていない場合。

または、加入されていても、非課税枠に満たない場合。

生命保険に新たに加入することで、相続税を節税することができます。


このブログがご主人の参考になれば、幸いです。

なお、お困りのことがございましたら、お気軽に問い合わせてください。

★お問い合わせはこちらからお願いします。



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    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。