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相続税の一部を取得費に加算、相続財産を売却した際の譲渡所得の計算

相続税
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相続税を支払うために、相続した不動産などを売却するケースがあります。

税金を払うために売却したら、また税金が!

これでは税負担があまりにも加重

なので、少しでも軽減したいという特例があります。

具体的には、相続で取得した財産を譲渡した場合に、相続税の税額を取得費に加算するというものです。

今回は、この特例を取り上げます。





加算する相続税額とは


譲渡所得

譲渡した相続財産に個別に対応する税額を、譲渡所得の計算の取得費に加算します。

取得費を言い換えると、原価のことです。

通常の取得費に加算できるという特例で、その金額だけ譲渡所得が少なくなります。


前提条件は、

  1. 譲渡の年の年末(12/31)に確定している相続税額
  2. 相続税の申告期限が譲渡の翌年のケースでは、期限内申告の相続税額
  3. 相続から3年10か月以内の譲渡
  4. 譲渡資産に対応する相続税が加算されます(譲渡益が上限、損失にはなりません)
  5. 空家特例の3,000万円の特別控除とは、どちらか一方のみです(選択適用)


※譲渡した翌年以後の、相続税の期限後申告は特例の対象外です。

※空家特例の3,000万円の特別控除とは、どちらか一方のみです(選択適用)。


【根拠条文】

租税特別措置法第39条


【出典~国税庁のホームページ】


タックスアンサーNo.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例



【併せて読みたいブログ】


譲渡所得の原価(取得費)とは?その範囲や5%まで・計算基礎その2


目次・【譲渡所得の計算方法】に関するブログを検索しやすく





加算した相続税額の再計算

相続税の申告後に、修正申告、更正などにより、相続税額が移動することがあります。

その場合には、取得費に加算する金額を再計算します。

なお、当初の相続税額が、譲渡した翌年以後の相続税の期限後申告の場合には、再計算しません。






まとめ

今回は、相続財産の譲渡による譲渡所得の計算で、相続税額を取得費に加算する特例を取り上げました。

ブログの内容が、ご参考になれば嬉しいです。

なお、お困りのことがありましたら、気軽に問い合わせてください。


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    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。