小規模宅地等の特例 PR

相続税の小規模宅地等の特例、居住用とは何?当たり前を改めて考える

居住用
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相続税を節税しましょう。

節税することは合法ですから、大いに節税しましょう。


相続税には小規模宅地等の特例というものがあり、相続税がかなり安くなります。

そんな小規模宅地等の特例ですが、その対象には5つの類型があります。

  1. 居住用宅地等330㎡まで80%
  2. 事業用 〃 400㎡まで80%
  3. 同族会社事業用宅地等400㎡まで80%
  4. 貸付事業用宅地等  200㎡まで50%
  5. 特定郵便局に貸付  400㎡まで80%

(注)類型ごとの限度面積とは別に、2つ以上の類型を選択する場合の限度面積があります。

今回は、1の居住用宅地等を取り上げ、居住用とは何かを考えてみます。


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忘れずに受けたい「小規模宅地等の特例」は、期限内申告で多額の節税





居住用で▲80%

相続税の計算で、居住用の土地は330㎡・100坪まで、20%に減額できます。

言い換えると▲80%で、この減額はかなりの金額です。

※措置法69条の4。


居住用とは?

それでは、居住用とはどんなもの?

一言でいうと、ご主人が住んでいる自宅です

専門的には、その宅地上の家屋が生活の拠点だった場合。



居住用の判定

ご主人が住んでいる自宅の土地が減額の対象ですが、居住用(自宅)の判定では次の要素を総合的に検討します。

  • 日常生活の状況
  • 建物への入居目的
  • 建物の構造及び設備の状況
  • 生活の拠点となるべき他の建物の有無
  • その他の事実



居住用に該当しない建物

専門的には難しいので、逆から考えてみます。

次の①~③は居住用に該当しない建物。

①自宅の建築期間中だけの仮住まい

他に生活の拠点と認められる建物がある

 ※特例の適用のみを目的とした入居

  その他の一時的な目的で入居

③主として趣味、娯楽又は保養用の別荘など


したがって、①~③ではない建物が小規模宅地等の特例の対象です。


出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例

小規模宅地等の特例の対象となる「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」の判定




期限内申告手続

小規模宅地等の特例を適用するためには、申告期限内の相続税の申告手続が必要です。


手 続

相続人が2人以上いる場合には、宅地の選択につき全員が同意していること

かつ、原則として、申告期限までに分割され、申告すること

※相続税の申告期限は、死亡から10ヶ月以内です。




相続税のプロの税理士へ

相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。


相続税はかなり特殊な税金といえます。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実際には少ないこと。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。

予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。


このブログで取り上げた小規模宅地等の特例は減額割合が大きいため、否認された場合の影響も大きくなります。

したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、絶対といえます。


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まとめ

このブログでは、相続税の特例「小規模宅地等の特例」を説明しました。

この特例には色々な事例があり、質疑があります。

それらについては、順次説明していきます。


このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。

なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください


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    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。