相続税の小規模宅地等の特例を取り上げます。
被相続人が住んでいた自宅の敷地は、居住用として330㎡まで▲80%になります。
今回は、自宅の敷地の範囲について。
次のように、私道を通じて市道に面しているケース。
私道の土地は、BCDの共有でした。
この状況で、Bの居住用の宅地には、私道Aの共有持分を含めることができるでしょうか?
私道も特例の対象になります
私道Aがなければ、公道との出入りができません。
つまり、私道Aは被相続人の居住用宅地等であるB土地の、維持・効用を果たすために必要不可欠なものということができます。
このため、私道の共有持分についても、被相続人の居住用宅地として小規模宅地等の特例の対象になります。
【出典~国税庁のホームページ】
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まとめ
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