小規模宅地等の特例 PR

相続税の小規模宅地等の特例、居住用宅地のほか私道部分も対象になる

私道
記事内に商品プロモーションを含む場合があります



相続税の小規模宅地等の特例を取り上げます。

被相続人が住んでいた自宅の敷地は、居住用として330㎡まで▲80%になります。

今回は、自宅の敷地の範囲について。

次のように、私道を通じて市道に面しているケース。

私道の土地は、BCDの共有でした。



この状況で、Bの居住用の宅地には、私道Aの共有持分を含めることができるでしょうか?





私道も特例の対象になります

私道Aがなければ、公道との出入りができません。

つまり、私道Aは被相続人の居住用宅地等であるB土地の、維持・効用を果たすために必要不可欠なものということができます。

このため、私道の共有持分についても、被相続人の居住用宅地として小規模宅地等の特例の対象になります。


【出典~国税庁のホームページ】


小規模宅地等の特例の対象となる私道



【併せて読みたいブログ】


目次・小規模宅地等の特例のブログを検索しやすく。相続税を節税


忘れずに受けたい「小規模宅地等の特例」は、期限内申告で多額の節税




相続税のプロの税理士へ

相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。


相続税はかなり特殊な税金です。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実態です。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。


このブログで取り上げた小規模宅地等の特例は、適用できない場合の税額が多額なので注意が必要です。

したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。


そんな税理士の探し方は、紹介サイトがお勧めです。

サイトの利用はもちろん無料です。

一押しは税理士ドットコムです。


公式サイトは、


税理士ドットコムで最適な税理士選び



相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。


【併せて読みたいブログ】


相続税の税理士選びは3つのポイント、相続税のプロの税理士が説明



目次・【相続税の税理士】に関するブログを検索、相続税の税理士選び




まとめ

このブログが少しでも参考になると嬉しいです。

なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください


★お問い合わせはこちらからお願いします。

    ABOUT ME
    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。